○瑞穂斎場組合公告式条例
昭和28年3月2日
条例第1号
第1条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して管理者が署名しなければならない。
第2条 条例は、瑞穂町役場、福生市役所、羽村市役所、入間市役所及び武蔵村山市役所の前に掲示して公告式とする。
第3条 組合の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程により公表を要するものは、前2条の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。