○瑞穂斎場組合事務局設置条例
昭和56年11月28日
条例第7号
(事務局の設置)
第1条 この条例は、瑞穂斎場組合の事務を処理するため、事務局を置く。
(事務局長)
第2条 事務局に事務局長を置く。
(処理事務)
第3条 事務局の処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 組合の管理及び運営に関する事務
(2) 火葬業務に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、組合に関する事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。