○瑞穂斎場組合事務決裁規程

昭和56年12月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について、必要な事項を定め、責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁とは、管理者又は専決権者が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 代決とは、管理者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 専決とは、あらかじめ認められた範囲内の事務処理で管理者に代って決裁することをいう。

(4) 不在とは、管理者が出張、病気その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(代決権者)

第3条 管理者が不在のときは、あらかじめ定めた順序により副管理者がその事務を代決する。

2 代決した事務は、事後速やかに管理者の後閲を受けなければならない。

(代決制限)

第4条 前条に規定する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、代決することはできない。

(1) 規程の解釈上、疑義があると認められる事項。

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項。

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項。

(4) その他特に重要な事項に関すること。

(効力)

第5条 この規程に基づいてなされた専決又は代決は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 火葬場(斎場を含む。以下同じ。)の維持管理に関すること。

(2) 火葬場の使用に関すること。

(3) 職員の事務分掌、出張、超過勤務、休日勤務、休暇等服務に関すること。

(4) 職員の共済組合事務に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の扶養親族、通勤その他諸届の認定に関すること。

(7) 歳入調定に関すること。

(8) 1件30万円未満の支出負担行為の決定及び当該支出命令に関すること。ただし、条例等に規定する報酬、給料、職員手当等については、全額専決できるものとする。

(9) 1件10万円以下の不用物件の売却又は処分に関すること。

(10) 定例的な事項に関する調査、報告、進達及び副申に関すること。

(11) 定例的な行政処分に関すること。

(12) 使用料及び手数料の納付通知書に関すること。

(13) 文書の処理に関すること。

(14) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

瑞穂斎場組合事務決裁規程

昭和56年12月1日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和56年12月1日 訓令第1号
平成18年3月6日 規程第3号
平成22年12月21日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第1号