○瑞穂斎場組合職員定数条例

昭和28年3月2日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、この組合の管理者の所管に属する部門に常時勤務する地方公務員(管理者、副管理者、会計管理者、嘱託員及び臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員は次に掲げるとおりとする。ただし、兼任、併任、休職者は定数外とする。

(1) 管理者の補助職員

1 事務職員

4人

2 その他の職員

5人

9人

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部門別の配分は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

瑞穂斎場組合職員定数条例

昭和28年3月2日 条例第2号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和28年3月2日 条例第2号
昭和47年12月28日 条例第2号
昭和52年10月1日 条例第6号
昭和56年4月1日 条例第3号
平成元年2月10日 条例第3号
平成4年7月1日 条例第5号
平成5年3月2日 条例第2号
平成12年8月3日 条例第2号
平成19年7月11日 条例第4号