○瑞穂斎場組合職員定数条例
昭和28年3月2日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、この組合の管理者の所管に属する部門に常時勤務する地方公務員(管理者、副管理者、会計管理者、嘱託員及び臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員は次に掲げるとおりとする。ただし、兼任、併任、休職者は定数外とする。
(1) 管理者の補助職員
1 事務職員 | 4人 |
2 その他の職員 | 5人 |
計 | 9人 |
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部門別の配分は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。