○瑞穂斎場組合臨時職員の雇用に関する実施要綱
昭和57年12月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づいて、臨時的に雇用する職員(以下「臨時職員」という。)の雇用については、この要綱の定めるところによる。
(雇用することができる場合)
第2条 管理者は、緊急の場合又は臨時の職を必要とする場合において臨時職員を雇用することができる。
(雇用の手続及び決定)
第3条 事務局長は、臨時職員を雇用しようとするときは、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(1) 臨時的雇用を必要とする理由
(2) 臨時職員が従事する職務の内容
(3) 臨時的雇用の期間及び人員
(雇用の期間等)
第4条 臨時職員の雇用期間は、6箇月以内とする。ただし、特に必要と認める場合は、6箇月を超えない期間で更新することができる。
2 雇用期間が満了する以前に更新の措置を受けない臨時職員は、雇用期間満了の日の翌日に解雇されたものとみなす。
(欠格条項)
第5条 法第16条に該当する者は、雇用することができない。
(勤務時間)
第6条 臨時職員の勤務時間等については、その者の職種に応じて別に定める。
(賃金等)
第7条 臨時職員の賃金は、日額とし、予算の範囲内において、その者の職種に応じて別に定める額を支給する。ただし、日額により難いときは、別に定める額とする。
2 前項の規定による賃金は、月を単位とし翌月10日までに支給する。ただし、これにより難いときは、別に定める日に支給する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成18年要綱)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。


