○瑞穂斎場組合職員の分限に関する条例

昭和54年7月3日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の基準、手続及び効果その他分限に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に定める事由によるほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。

(降任、免職及び休職の基準並びに手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に存する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々に任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が第6条の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあっては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)について第1項及び前項の規定を適用する場合にあっては、これらの項中「3年」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 第2条の規定による場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

(休職の効果)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

第6条 第4条第1項第2項及び第4項に規定する休職期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号)附則第1項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成元年条例第3号)

この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、施行の日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。

(瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂斎場組合職員の分限に関する条例

昭和54年7月3日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)