○瑞穂斎場組合一般職員の服務の宣誓に関する条例
昭和50年8月27日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
