○瑞穂斎場組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和58年3月2日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあつた日から施行する。