○瑞穂斎場組合職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和52年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交通の用具)
第2条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具
(支給対象期間)
第2条の2 条例第12条第2項第1号に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。
2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、管理者が別に定める。
(運賃等相当額の算出の基準)
第3条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関にあっては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額)とし、価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの
(育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第3条の2 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。
(通勤距離の測定)
第4条 管理者は、条例第12条に規定する通勤距離を測定しなければならない。
(1) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(定期乗車券等の提示等)
第7条 管理者が必要あると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の状況を実地に調査することができる。
(支給方法)
第8条 通勤手当は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を備えるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その者が受けていた通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 条例第12条第2項各号に規定する通勤手当のうち、定期券の価額に係る通勤手当については、その者の支給対象期間の初日後の最初の給料の支給日に支給する。
4 前項に規定する通勤手当以外の通勤手当については、その額を各月の給料の支給日に支給する。
5 第2条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、管理者が別に定める。
6 通勤手当の額を改定する場合の支給額については、管理者が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。
7 通勤手当は、職員が条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合にはその日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)以降は支給しない。
第9条 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給しない。
第10条 前2条に定めるもののほか、通勤手当の支給については、給料支給の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
