○瑞穂斎場組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和54年6月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号)第13条の規定に基づき、特殊勤務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給方法)
第2条 支給額のうち月額手当にあっては、勤務に服しない日が9日以上ある月の手当の額は、1箇月を21日として日割計算する。この場合において、その月における休日及び休暇日(公務上の負傷及び疾病以外の負傷及び疾病を除く。)は、勤務に服した日とみなす。
2 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第3条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
特殊勤務手当支給表
番号 | 種別 | 基準 | 金額 | 支給範囲 | 摘要 |
1 | 不快手当 | 月額 | 10,000円 | 火葬業務に従事する職員 |
|
2 | 不快手当 | 月額 | 5,000円 | 一般事務に従事する職員 |
|