○瑞穂斎場組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和54年6月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号)第13条の規定に基づき、特殊勤務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給方法)

第2条 支給額のうち月額手当にあっては、勤務に服しない日が9日以上ある月の手当の額は、1箇月を21日として日割計算する。この場合において、その月における休日及び休暇日(公務上の負傷及び疾病以外の負傷及び疾病を除く。)は、勤務に服した日とみなす。

2 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第3条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当支給表

番号

種別

基準

金額

支給範囲

摘要

1

不快手当

月額

10,000円

火葬業務に従事する職員

 

2

不快手当

月額

5,000円

一般事務に従事する職員

 

瑞穂斎場組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和54年6月25日 規則第1号

(令和元年7月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年6月25日 規則第1号
昭和57年12月27日 規則第1号
平成4年7月29日 規則第2号
平成18年3月6日 規則第3号
令和元年7月25日 規則第7号