○瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例

昭和50年8月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため、一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)に当該職員

(2) 職員が出張のため、旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときにはその遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第6項又は第29条の規定により退職となった場合には前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が管理者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができるがその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額がある時は、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故に因り概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令書等)

第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することが出来る。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は管理者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(日額旅費)

第7条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行について前条の普通旅費に代えて定額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについては1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号まで及び第6項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の計算した日数による。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後に、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は管理者が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び指定席料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 指定席料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃、急行料金のほか、指定席料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上(公務上の必要又はやむを得ない事情による旅行の場合の新幹線の利用は片道50キロメートル以上)のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する指定席料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃の外、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき23円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道50キロメートル未満、水路25キロメートル未満又は陸路12キロメートル未満の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルをみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第18条 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(管内旅費)

第19条 旅行地を組合の区域内とする場合の旅行については、原則として旅費を支給しない。ただし、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する実費を支給することができる。

第20条 削除

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序による同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地(外国に帰住する場合は、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

4 前項に規定する鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料の額及び支給方法は管理者が定める。

(外国旅行の旅費)

第23条 旅行地を本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。)以外の地とする場合の旅行については別に条例で定める。

(旅費の調整)

第24条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第25条 管理者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合には当該職員に対し、これらの規定による旅費又は費用に相当する額を旅費として支給する。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び附則第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

別表(第15、16、17条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号)別表第1給料表(一)3級以上の職にある者

1,600

13,000

1,600

瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例別表第1給料表(一)2級以下の職にある者及び同条例別表第2給料表(二)の適用を受ける職にある者

1,400

13,000

1,400

瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例

昭和50年8月27日 条例第3号

(平成31年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年8月27日 条例第3号
昭和51年11月30日 条例第6号
昭和54年12月17日 条例第7号
昭和57年2月18日 条例第4号
平成元年3月10日 条例第3号
平成4年3月10日 条例第4号
平成4年11月9日 条例第8号
平成11年3月8日 条例第3号
平成21年2月26日 条例第1号
平成31年2月13日 条例第1号