○瑞穂斎場組合指名業者選定委員会規則

平成13年5月10日

規則第2号

(設置)

第1条 瑞穂斎場組合が施行する工事の請負及び物品等の購入に関し、公正に優良業者を選定するため、瑞穂斎場組合指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、指名業者の適格性の判定及び選定に関し、必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 組合構成市町担当課長(課長担当職含む。)

事務局職員(課長担当職)

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

(定足数及び表決数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(管理者への報告)

第7条 委員会の判定事項は、速やかに管理者に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、組合事務局で処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

瑞穂斎場組合指名業者選定委員会規則

平成13年5月10日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)