○瑞穂斎場の設置及び管理等に関する条例
平成14年7月25日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 東京都西多摩郡瑞穂町、東京都福生市、東京都羽村市、埼玉県入間市及び東京都武蔵村山市(以下「組合市町」という。)は、住民福祉の増進並びに公衆衛生の向上を図るため、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 瑞穂斎場
(2) 位置 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田244番地
(施設)
第3条 瑞穂斎場の施設は、次のとおりとする。
(1) 火葬炉等
(2) 待合室
(3) 式場
(4) 保管室
(5) その他必要な施設
(使用の承認)
第4条 瑞穂斎場を使用しようとする者は、あらかじめ瑞穂斎場組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
2 管理者は、管理上必要があるときは、前項の承認に条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を承認しない。
(1) その使用が公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が建物その他付属物に損傷を与えるおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる区分に従って、別表に定める使用料を納めなければならない。
(1) 組合市町の住民基本台帳に記録されている者が死亡し、その者のために使用する場合又は組合市町の住民基本台帳に記録されている者が使用する場合
(2) 前号以外の場合
(使用料の減免)
第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、管理者が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(承認の取消等)
第9条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 第6条の使用料を納付しないとき。
(2) この条例又は別に定める規則に違反したとき。
(3) 使用の目的若しくは使用の条件に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 前項の場合において、使用者が受けた損害については、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(瑞穂斎場組合火葬場使用条例及び瑞穂斎場組合斎場使用条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 瑞穂斎場組合火葬場使用条例(昭和28年条例第3号)
(2) 瑞穂斎場組合斎場使用条例(昭和56年条例第5号)
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に瑞穂斎場組合火葬場使用条例及び瑞穂斎場組合斎場使用条例の規定により、使用の承認を受けている者に係る使用の承認及びその使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に死亡した者で、その死亡の時に組合市町の外国人登録原票に登録されていたもののために使用する場合の使用料の区分については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(単位:円)
備考
1 待合室を追加使用する場合は、一室につき5,000円とする。
2 式場の使用料は、1日当たりの単位とする。
3 保管室の使用料は、24時間を単位とする。