○瑞穂斎場の設置及び管理等に関する規則
平成14年9月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂斎場の設置及び管理等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この規則に定める瑞穂斎場の施設等(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 火葬場には、告別ホール及び見送りホール並びに収骨室を備え、火葬炉は8炉、待合室10室及びその他附属施設とする。
(2) 式場は、大式場(収容150人)及び中式場(収容70人)並びに小式場(収容40人)の3室とする。
(3) 保管室1室とする。
(休業日等)
第3条 瑞穂斎場の休業日は、1月1日から1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、瑞穂斎場組合管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(業務)
第4条 瑞穂斎場の業務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、式場使用のある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(施設使用申請者の範囲)
第5条 条例第4条の規定により施設の使用を申請することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 東京都西多摩郡瑞穂町、東京都福生市、東京都羽村市、埼玉県入間市又は東京都武蔵村山市の住民基本台帳に記録されている者(以下「組合市町民」という。)が死亡した場合(組合市町民又は組合市町民の配偶者が死胎を分べんした場合を含む。)において、当該死亡したものの火葬を行う者
(2) 組合市町民で、死亡時に組合市町民以外であった者の火葬を行うもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が認める者
(施設の使用申請)
第6条 施設の申請をしようとする者は、瑞穂斎場組合事務局が別に定める用途別の書式により、管理者の承諾を受けなければならない。
2 使用申請の受付時間は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(使用等)
第7条 火葬場及び式場の使用に当たり、使用の承諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するとともに、係員の指示に従い適正に使用しなければならない。
(1) 火葬場の使用に当たり、待合室1室を火葬申請者に貸し出しする。また、追加申請があった場合、別に1室を貸し出すこともできる。
(2) 保管室を使用するときは、組合施設で火葬する遺体とする。
(使用時間等)
第8条 施設を使用するときは、使用範囲と時間について次のとおり定める。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 大式場、中式場、小式場を同時に使用させるときは、混乱を防ぐために各式場それぞれの使用範囲を係員が指示する。
(2) 式場を通夜に使用する場合は、午後3時から午後10時までとする。
(3) 式場を告別式に使用する場合は、午前8時30分から午後2時30分までとする。
(4) 式場で通夜及び告別式を通して使用する場合は、午後3時から翌日の午後2時30分までとする。ただし、原則として、午後10時から翌日の午前8時30分までの間は式場を施錠する。
(5) 小式場で追善等に使用する場合は、1日単位で使用を認め、午前8時30分から午後2時30分までとする。
(6) 保管室の遺体の搬入は、原則として午後3時30分から午後5時までとする。
(火葬の委託)
第9条 使用者は、当該火葬を管理者に委託しなければならない。
(焼骨の処理)
第10条 使用者は、当該火葬後の焼骨を引き取らなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による引取りがないときは、管理者は当該焼骨を処分することができる。
3 前項の場合において、使用者又はその遺族は、異議を申し立てることができない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。また、使用を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、使用に際して建物その他附属物に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第13条 何人も瑞穂斎場組合の施設及びその敷地内においては、物品の販売行為等をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(その他必要な事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。
