○組合外火葬場等使用料補助金交付規則
昭和50年10月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、瑞穂斎場組合(以下「組合」という。)の組織団体の住民(以下「組合住民」という。)が組合外の火葬場(以下「施設」という。)を使用したとき、組合がその使用に要した料金を補助することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この補助の対象となる料金は、火葬場使用料及び霊柩車使用料(以下「使用料」という。)とする。
2 組合住民の責任でない理由により組合の施設を利用できない場合で、組合からの指示があったときは、その指示に従わなければならない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、使用料の一部又は全額とし、予算の範囲内において管理者が決定する。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した補助金交付申請書(別記様式)を組織団体を通じて速やかに提出しなければならない。
(1) 火葬場使用料領収書
(2) 霊柩車使用料領収書
(補助金の交付)
第5条 前条の補助金の交付申請があったときは当該申請に係る書類を審査し管理者が決定し組織団体を通じて交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
