○瑞穂斎場組合議会請願及び陳情取扱要綱
平成16年1月20日
要綱
この要綱は、瑞穂斎場組合議会会議規則(昭和57年11月27日議会規則第1号)第8章に規定する請願及び陳情の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第1
請願書及び陳情書の取扱いについては、議員全員協議会で協議するものとする。請願書及び陳情書に個人情報等が記載されているときは、秘密保持のための適切な措置を講じるものとする。
第2
陳情書又はこれに類するものについては、次の各号のいずれかに該当すると議長が認めたときは、請願書の例による処理を行わないこととし、全議員に写し(その要約を含む)を参考配布するにとどめることを基本とする。
① 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
② 継続中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
③ 瑞穂斎場組合の職員の身分に関し、法令違反がないにもかかわらず懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
④ 瑞穂斎場組合の事務に関係しない事項を願意とするもの
⑤ 採択、不採択等の議決のあった請願または陳情と同一趣旨のもので、その後に特段の状況の変化がないとき
⑥ 前各号のほか、請願・陳情ではなく単なる要望書であるもの等議会審議を行わないことが適当と認められるもの
第3
請願書及び陳情書の提出は、事務局受付窓口へ持参とする。持参が困難な場合には郵送でも受付けることとするが、この場合、形式上の内容に不備があったときは参考配布の扱いとする。
第4
各定例会における請願・陳情の受付の締め切り日は、定例会を協議する正・副管理者会議の前日とし、それ以後に受付けた請願・陳情は次の定例会で処理するものとする。ただし、緊急を要するものについては、議員全員協議会で取扱いを協議する。
附則
この要綱は、平成16年1月20日より施行する。