○瑞穂斎場組合ホームページ管理運営規程
平成30年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、インターネットを利用した組合情報の発信を目的として、瑞穂斎場組合(以下「組合」という。)が開設するホームページの運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合ホームページ 組合公開ウェブサーバー内に格納された電子情報をいう。
(2) 組合公開ウェブサーバー 組合ホームページによる情報の発信に必要なコンテンツ、プログラム等の電子情報を格納している電子計算組織であって、インターネットに接続するものをいう。
(3) コンテンツ 組合ホームページの構成に必要な一切の電子情報をいう。
(4) リンク 個人又は組合以外の法人その他団体のホームページと組合ホームページを接続することをいう。
(瑞穂斎場組合ホームページ管理運営責任者)
第3条 組合ホームページの活用により、迅速かつ的確な情報発信を積極的に行うために、瑞穂斎場組合ホームページ管理運営責任者(以下「管理運営責任者」という。)を置く。
2 管理運営責任者は、事務局長をもって充てる。
3 管理運営責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 組合ホームページに関する方針及び計画を立案すること。
(2) 組合ホームページ情報管理者が組合ホームページに掲載することを承認したコンテンツ(以下「所管コンテンツ」という。)の掲載を最終的に確認し、及び組合ホームページに掲載すること。
(3) コンテンツの作成に関する調整、指導、助言及び研修に関すること。
(4) 組合ホームページの発信及び作成に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。
4 管理運営責任者は、外部からの組合公開ウェブサーバー等への攻撃に対する技術的対策を講じなければならない。
5 管理運営責任者は、組合ホームページに次の各号に掲げる事象が発生した場合、又はそのおそれが高いと判断される場合は、組合ホームページを閉鎖することができる。
(1) 外部からの書換えの攻撃があったとき。
(2) コンピュータウィルスに感染したとき。
(3) 外部からの攻撃の兆候がみられるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、組合ホームページの安全が脅かされる事態が生じたとき。
(瑞穂斎場組合ホームページ情報管理者)
第4条 組合ホームページに掲載するコンテンツの充実を図るため、瑞穂斎場組合ホームページ情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。
2 情報管理者は、主査に相当する職にある者とする。
3 情報管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 所管コンテンツを作成し、更新し、及び削除するため、組合ホームページにコンテンツを掲載することを承認すること。
(2) 所管コンテンツに対する閲覧者からの問合せに対応すること。
(3) 所管コンテンツについて、管理運営責任者と調整すること。
(4) コンテンツについての情報収集、研究その他コンテンツの充実を図るために必要な事項に関すること。
4 情報管理者は、組合ホームページを活用して、組合の情報提供に取り組むものとする。
(掲載するコンテンツの範囲)
第5条 組合ホームページに掲載するコンテンツは、次に掲げるものとする。
(1) 組合の事務事業
(2) 住民等の閲覧に供するために作成された計画書
(3) 問合せ先
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が公益上必要と認める情報
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者及び情報管理者は、次に掲げる情報を含むコンテンツを組合ホームページに掲載してはならない。
(1) 個人又は団体の名誉を損なうおそれのある情報及び公序良俗に反する情報
(2) 政治活動又は宗教活動に関する情報
(個人情報の取扱い)
第6条 個人情報を含むコンテンツの掲載は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 当該個人情報の掲載について本人の同意を得ること。
(2) 特定の個人を識別できる写真及び映像は、本人の同意を得たものであり、かつ、当該本人の不利益にならないことが明らかであること。
(著作権等を有する既存の情報の取扱い)
第7条 管理運営責任者及び情報管理者は、著作権、意匠権又は商標権を有する既存の情報を含むコンテンツについては、当該権利を有する者の許可なく掲載してはならない。
(コンテンツの作成方法)
第8条 情報管理者は、コンテンツの作成に当たって管理運営責任者が別に定める事項を遵守しなければならない。
(掲載時期の留意点)
第9条 管理運営責任者及び情報管理者は、所管コンテンツの掲載時期について、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 実施期間を考慮し、掲載期間を定め、所管コンテンツの作成、更新及び削除をすること。
(2) 組合構成市町広報及び構成市町が発信するその他の媒体との整合を図り、情報の格差が生じないよう努めること。
(リンク先及び選定要件)
第10条 リンクを行うことができる組合ホームページ以外のホームページ(以下「リンク先ホームページ」という。)は、次に掲げる主体が開設するホームページとする。
(1) 国及び地方公共団体の機関
(2) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が住民等にとって有益と認める個人又は団体
(1) 性的又は暴力的描写等の表現を含むもの
(2) 犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むおそれのあるもの
(3) 個人又は団体の名誉、財産、プライバシー等を侵害する内容又はひぼう中傷する内容を含むもの
(4) 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持又は不支持を表明する内容を含むもの
(5) 選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律100号)に抵触する内容を含むもの
(6) 個人情報の取扱いについて、十分な配慮を行っていないと認められるもの
(7) 不正アクセス又はシステム停止を引き起こす内容を含むもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反するもので、リンクが適当でないと管理運営責任者が認めるもの
3 個人又は団体から組合ホームページへのリンクの求めがあったときは、行政運営に支障のない範囲において、そのリンクを制限しない。ただし、管理運営責任者は、当該リンクをしようとするホームページが前項各号のいずれかに該当する場合はリンクを拒否しなければならない。
4 情報管理者は、前3項の規定により選定したリンクを所管コンテンツとして設置しようとするときは、事前に管理運営責任者と協議を行うものとする。
5 管理運営責任者及び情報管理者は、リンクをした後もリンク先ホームページが第2項各号のいずれかに該当するものであるか確認するものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、発令の日から施行する。
(準備行為)
2 組合ホームページの開設に必要な準備行為は、前項に規定する施行の日前においても、行うことができる。