○瑞穂斎場組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成29年12月6日

規則第3号

第1節 総則

(趣旨)

第1条 瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「給与条例」という。)第3条及び第4条の規定により職員の職務の級及び給料月額を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2節 初任給

(級別資格基準表)

第2条 新たに職員となる者の職務の級は、別表第1及び別表第2に定める級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)に従い、そのものの資格に応じて決定するものとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第3条 資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許を有する者が、当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。

2 資格基準表は、職種欄の区分、試験欄に掲げる試験の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。

3 資格基準表の学歴免許欄の区分の適用について、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表の区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第4条 資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第3項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した以後における経歴については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。

第5条 新たに職員となった者の経験年数が、決定しようとする職務の級について資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、第3条の資格を有するものとする。

(新たに職員となった者の給料月額)

第6条 新たに職員となった者の号給は、第3条から前条までの規定により、決定された職務の級の号給のうち、別表第4及び別表第5に定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則において別に定めるところにより、それより上位の給料月額とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第7条 初任給基準表は、職種欄の区分、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用する。

(経験年数を有する者の給料月額)

第8条 経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第7条本文の規定による号給について給料表に掲げる昇給期間にそれより上位の号給の昇給期間をその経験年数を超えるまで順次加え、その超える際に加えられた昇給期間に係る号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号給と同じ額の号給を超えることはできない。

2 前項の規定による経験年数は、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数とする。

(人事交流等により異動した場合)

第9条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 地方公務員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(特殊の職務に採用する場合の給料月額)

第10条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職務に採用しようとする場合において、第9条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められる時は、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の給料月額を決定することができる。

第3節 昇格及び降格

(昇格)

第11条 職員を昇格させるときは、資格基準表に従い、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員の経験年数又は在級年数が、資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、前項の規定による職務の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 前項の場合において決定しようとする職務の級が別に定めるところにより、昇格試験の行われる職務の級である場合においては、その試験の結果に基づく昇格候補者名簿に記載されていなければならない。

4 現に職員である者が、資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格等の場合の給料月額)

第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、別表第6及び別表第7に定める昇格時号給対応表により得られる号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格の場合の給料月額)

第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給

(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにないときは、その直近下位の額の号給

(3) 降格した日の前日に受けた給料月額が、降格した職務の級の最高の額を超えているときは、その職務の級における最高の号給

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により定められる職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

4 職員本人の希望により降格させた場合におけるその者の給料月額は、第2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

第4節 昇給

(昇給日及び勤務成績の証明)

第14条 給与条例第4条第3項の規定による規則で定める日は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)又は管理者が別に定める日とする。

2 給与条例第4条第3項の規定による期間は、昇給日の属する年の前年の4月1日から昇給日の属する年の3月31日までの期間とする。

3 給与条例第4条第3項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給の基準)

第15条 給与条例第4条第3項の規定により昇給させる場合の号給数は、4号給を標準として6号給の範囲内とする。

2 前項の場合において、特に必要があると認められる場合は、この号給数と別に4号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。

(特別な場合の昇給)

第16条 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、4号給の範囲内で給与条例第4条第3項による昇給をさせることができる。

(1) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要がある場合 管理者が定める日

(2) 職制上若しくは定員改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(一定年齢を超える職員の昇給)

第17条 給与条例第4条第5項ただし書の規定が適用される職員に関する第15条第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「0号給」と、「6号給」とあるのは「2号給」とする。

(昇給号給数の上限)

第18条 給与条例第4条第6項の規定により、前3条に規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日の前日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(上位資格取得者等の場合の給料月額の調整)

第19条 職員が新たに職員になった者とした場合に、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又はこれに準ずる場合は、その者の給料月額を上位の給料月額に決定することができる。

第5節 雑則

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

級別資格基準表

給料表(一)を適用する者

職種

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

事務及び技術職員

上級

大学卒

 

別に定める

3

別に定める

0

3

中級

短大卒

 

3

0

3

初級

高校卒

 

3

0

 

3

 

別表第2(第2条関係)

級別資格基準表

給料表(二)を適用する者

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

技能及び労務職員

高校卒

 

別に定める

0

中学卒

 

0

別表第3(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算表

国家公務員、地方公務員又は、旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は、経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員として直接役立つと認められるもの

100/100以下

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第4(第6条関係)

初任給基準表

給料表(一)を適用する者

職種

試験

学歴免許

初任給

事務及び技術職員

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級17号給

初級

高校卒

1級5号給

別表第5(第6条関係)

初任給基準表

給料表(二)を適用する者

職種

学歴免許

初任給

技能及び労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

別に定める

別表第6(第12条関係)

昇格時号給対応表

給料表(一)を適用する者

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

別に定める

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

101

65

65

53

102

 

65

54

103

 

65

54

104

 

65

54

105

 

66

54

106

 

66

54

107

 

66

55

108

 

66

55

109

 

67

55

110

 

67

55

111

 

67

55

112

 

67

56

113

 

68

56

114

 

68

56

115

 

68

56

116

 

68

56

117

 

69

57

118

 

69

57

119

 

69

57

120

 

69

57

121

 

70

58

122

 

70

58

123

 

70

58

124

 

70

58

125

 

71

59

126

 

71

59

127

 

71

59

128

 

71

59

129

 

72

60

130

 

 

60

131

 

 

60

132

 

 

60

133

 

 

61

134

 

 

61

135

 

 

61

136

 

 

62

137

 

 

62

別表第7(第12条関係)

昇格時号給対応表

給料表(二)を適用する者

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

1

47

1

48

1

49

1

50

1

51

1

52

1

53

1

54

1

55

1

56

1

57

1

58

1

59

1

60

1

61

1

62

1

63

1

64

1

65

1

66

1

67

1

68

1

69

1

70

2

71

3

72

4

73

5

74

6

75

7

76

8

77

9

78

10

79

11

80

12

81

13

82

14

83

15

84

16

85

17

86

18

87

19

88

20

89

21

90

22

91

23

92

24

93

25

94

26

95

27

96

28

97

29

98

29

99

30

100

30

101

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瑞穂斎場組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成29年12月6日 規則第3号

(令和元年7月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年12月6日 規則第3号
令和元年7月25日 規則第6号