○瑞穂斎場組合情報公開条例

平成30年11月20日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第14条)

第3章 救済手続及び救済機関(第15条―第17条の7)

第4章 情報公開の総合的な推進(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、住民の知る権利及び情報の公開を求める権利を保障することにより、組合運営の公開性の向上を図り、もって組合の運営内容を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の理解を深め、公正で透明な組合運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的に記録されているものから出力され、又は採録されたもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求する住民の知る権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できる者)

第5条 何人も、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(情報の公開の請求方法)

第6条 情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(情報の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し、公開の請求に係る情報を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長する理由及び期間を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により情報を公開しない旨の決定(第13条の規定により公開の請求に係る情報の一部を公開しないこととする決定を含む。以下「非公開決定」という。)をするときは、第2項の規定による通知書に非公開の理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、非公開決定をする場合において、公開の請求に係る情報が、期間の経過によりその全部又は一部を公開することができる期日が明らかであるときは、その期日を第2項の規定による通知書に記載しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報の公開の方法)

第8条 情報の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、情報の原本を公開することにより、当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があると認めるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

(法令秘情報の除外)

第9条 実施機関は、法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報については、これを公開してはならない。

(個人情報の除外)

第10条 実施機関は、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報及び公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報については、これを公開してはならない。ただし、次に掲げる情報を除く。

(1) 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

(2) 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

(3) 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 実施機関の職員又は職員であった者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(法人情報の除外)

第11条 実施機関は、法人(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものについては、これを公開してはならない。ただし、次に掲げる情報を除く。

(1) 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

(2) 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

(3) 事業活動によって自然環境を壊す、又は壊すおそれから自然環境を保全するために、公開することが必要であると認められる情報

(4) 前3号に掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(行政運営情報の除外)

第12条 実施機関は、行政運営に関する情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。

(1) 組合と国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、組合と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(2) 組合又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合と国等との間における審議、協議、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(3) 実施機関(管理者を除く。)、組合の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(4) 入札予定価格、試験問題、職員の身分取扱い、用地の買収計画、争訟の処理方針、監査及び検査の計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(情報の一部公開)

第13条 実施機関は、公開請求に係る情報に、第9条から前条までの規定のいずれかに該当することにより公開しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて、情報の公開をするものとする。

(情報の存否に関する情報)

第14条 情報の公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

第3章 救済手続及び救済機関

(審査請求等)

第15条 この条例による情報の公開の請求に対する決定又は不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

2 この条例による情報の公開の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 情報の公開の請求に対する決定又は不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、瑞穂斎場組合情報公開審査会に諮問し、当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開審査会)

第17条 実施機関の諮問に応じて審議を行うため、瑞穂斎場組合情報公開審査会(以下、「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、管理者が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第17条の2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(前条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下この条及び第17条の4において同じ。)に対し、情報(第7条第1項に規定する決定(第17条の5において「公開決定等」という。)に係る情報(第2条第2号に規定する情報をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第17条の3 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第17条の4 審査会は、第17条の2第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審査会の調査審議の手続)

第17条の5 審査会の公開決定等に係る審査請求についての調査審議については、前2条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同法第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第17条の6 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(規則への委任)

第17条の7 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第18条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、住民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、その保有する文書等であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書等であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申請があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書等を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書等の範囲その他これらの規定による文書等の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

第5章 雑則

(手数料等)

第20条 情報の公開に係わる手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(情報の検索資料)

第21条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第22条 管理者は、毎年1回、各実施機関が行った情報の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度との調整)

第23条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、住民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した情報の公開については、適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成30年12月1日以降作成し、又は取得した組合情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した組合情報については、これに応ずるよう努めるものとする。

(令和5年条例第1号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

瑞穂斎場組合情報公開条例

平成30年11月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成30年11月20日 条例第2号
令和5年2月8日 条例第1号