○瑞穂斎場組合情報公開審査会規則

平成30年11月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂斎場組合情報公開条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)第17条第7項の規定に基づき、瑞穂斎場組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

瑞穂斎場組合情報公開審査会規則

平成30年11月20日 規則第6号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成30年11月20日 規則第6号