○瑞穂斎場組合個人情報保護条例施行規則
平成30年11月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂斎場組合個人情報保護条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保有個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第6条第1項の規定による開始、変更又は廃止の届出は、保有個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。
(委託に伴う措置)
第3条 条例第9条の個人情報の保護に関し必要な措置は、次に掲げる事項を契約書に明記することにより行うものとする。
(1) 秘密保持に関すること。
(2) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(4) 複写及び複製の禁止に関すること。
(5) 事故発生時における報告義務に関すること。
(6) 損害賠償義務に関すること。
(7) 提供資料の返還義務に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要と認める事項
(外部提供の手続)
第4条 実施機関は、条例第11条第1項ただし書の規定による外部提供をしようとするときは、外部提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対して、保有個人情報外部提供申請書(様式第2号)を提出させなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、申請者は、口頭で申請することができる。
(目的外利用等の届出)
第5条 条例第11条第2項の規定による目的外利用等の届出は、保有個人情報目的外利用等届出書(様式第4号)により行うものとする。
(目的外利用等に伴う通知)
第6条 条例第11条第3項の規定による周知は、保有個人情報目的外利用等通知書(様式第5号)により行うことができる。
(自己情報開示請求書の提出等)
第7条 条例第16条の規定により自己情報の開示を請求しようとする者は、自己情報開示請求書(様式第6号)を実施機関に提出しなければならない。
2 前項に規定する自己情報開示請求書を提出する者は、本人又はその代理人であることを明らかにするため、官公署の発行した身分証明書、免許証その他本人又はその代理人であることを客観的に証明できる書面を提出し、又は提示しなければならない。
2 実施機関は、条例第17条第3項の規定により期間を延長したときは、自己情報開示決定期間延長通知書(様式第10号)により自己情報開示請求書を提出した者に通知するものとする。
(自己情報の開示の実施等)
第9条 自己情報の開示を行う場合において、自己情報の写しの交付をするときの写しの部数は、開示の請求1件につき1部とする。
2 実施機関は、自己情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
3 電磁的に記録されているものの開示については、当該自己情報を紙類に出力したものをもって行うことができる。
(自己情報訂正等請求書の提出)
第10条 条例第22条の規定により、自己情報の訂正、利用の停止若しくは削除又は提供の停止(以下「訂正等」という。)をしようとする者は、自己情報訂正等請求書(様式第11号)を実施機関に提出しなければならない。
(自己情報訂正等決定通知等)
第11条 条例第24条第2項の規定による通知は、自己情報訂正等決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 条例第24条第3項に規定する書面は、自己情報非訂正等決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
3 実施機関は、条例第24条第4項の規定により期間を延長したときは、自己情報訂正等決定期間延長通知書(様式第14号)により自己情報訂正等請求書を提出した者に通知するものとする。
(写しを交付する場合の費用等)
第12条 自己情報の写しの交付を請求されたときの費用は、写しを作成する場合の用紙の規格が日本産業規格A列3番までで、電子複写機により作成したものは、1枚につき10円とし、日本産業規格A列3番を超える規格及びその他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による情報の写しの送達を請求されたときの費用は、当該送達に要する料金の額とする。
(自己情報の検索資料)
第13条 条例第31条に規定する保有個人情報の検索に必要な資料は、条例第6条第3項に定める目録その他実施機関が定めるものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第32条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を明らかにし、広く周知できる方法により行うものとする。
(1) 保有個人情報取扱事務の届出状況
(2) 目的外利用及び外部提供の届出状況
(3) 自己情報の開示請求件数
(4) 自己情報の開示決定件数、一部開示決定件数及び非開示決定件数
(5) 自己情報の訂正等請求件数
(6) 自己情報の訂正等決定件数及び非訂正等決定件数
(7) 審査請求の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式の目次
(様式第1号)保有個人情報取扱事務届出書(第2条関係)
(様式第2号)保有個人情報外部提供申請書(第4条関係)
(様式第3号)保有個人情報外部提供決定通知書(第4条関係)
(様式第4号)保有個人情報目的外利用等届出書(第5条関係)
(様式第5号)保有個人情報目的外利用等通知書(第6条関係)
(様式第6号)自己情報開示請求書(第7条関係)
(様式第7号)自己情報開示決定通知書(第8条関係)
(様式第8号)自己情報一部開示決定通知書(第8条関係)
(様式第9号)自己情報非開示決定通知書(第8条関係)
(様式第10号)自己情報開示決定期間延長通知書(第8条関係)
(様式第11号)自己情報訂正等請求書(第10条関係)
(様式第12号)自己情報訂正等決定通知書(第11条関係)
(様式第13号)自己情報非訂正等決定通知書(第11条関係)
(様式第14号)自己情報訂正等決定期間延長通知書(第11条関係)













