○行政不服審査法施行条例施行規則
平成30年11月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法施行条例(平成30年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、審査会の委員(以下「委員」という。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査審議の手続の非公開)
第3条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(その他運営に関する事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による情報の写し又は書面の送達を請求されたときの費用は、当該送達に要する料金の額とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 金額 |
書面又は書類の写し(単色刷り) | 1枚につき10円 |
書面又は書類の写し(多色刷り) | 1枚につき50円 |
電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力したもの(単色刷り) | 印刷物として出力したもの1枚につき10円 |
電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力したもの(多色刷り) | 印刷物として出力したもの1枚につき50円 |
備考
1 この表において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。
2 書面又は書類の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。