○瑞穂斎場組合職員の住居手当の支給に関する規則

平成30年6月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第11条第1項の世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその職員の収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定による住民票(以下「住民票」という。)に世帯主として記載、又は記録をされているもの

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその職員の収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票に世帯主として記載、又は記録をされていないもの

(届出)

第3条 条例第11条第1項の職員の要件に該当することとなった職員は、当該要件を満たしていることを証明する書類を添付して、その実情を、速やかに、管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、同項の職員の要件に係る事実に異動があった場合についても、同様とする。

(家賃の算定の基準)

第4条 前条の規定による届出に係る職員が家賃及び食費等を併せて支払っている場合で、当該家賃の額が明確でないときは、管理者が別に定める基準に従い、当該家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員の要件に該当することとなった日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。ただし、住居手当の支給の開始については、前条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出があった日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(支給方法)

第6条 住居手当は、条例第15条の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第7条 住居手当は、条例第5条に規定する給料の支給方法に準じた方法により支給する。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

瑞穂斎場組合職員の住居手当の支給に関する規則

平成30年6月1日 規則第1号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年6月1日 規則第1号