○瑞穂斎場組合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成30年6月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給を受ける者の範囲及びその支給方法について定めることを目的とする。
(支給を受ける者の範囲及び支給額)
第2条 手当の支給を受ける者の範囲及びその支給額は、次の表のとおりとする。
(手当の支給方法)
第3条 手当の支給については、条例第5条に定める給料の支給の例による。
第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病の場合を除く。)は、手当を支給しない。
(補則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。