○瑞穂斎場組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成30年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の額等)
第2条 条例第18条の2第2項の規則で定める額は、条例第14条の規定に基づき指定する職員とし、その額は、10,000円とする。
2 条例第18条の2第2項ただし書の規定による勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(支給方法)
第3条 手当の支給方法については、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。