○瑞穂斎場組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成30年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、瑞穂斎場組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者の認定)
第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定(法第9条第1項に基づく認定を含む。)は、管理者が行う。
(児童手当受給者台帳の整備)
第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、管理者が認定の通知をしたときは、児童手当受給者台帳を整備するものとする。
(届出)
第4条 法及び省令の規定による届出は、管理者がこれを行うものとする。
(支払日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日(この日が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日前においてこの日に最も近い休日でない日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の21日(この日が、休日に当たるときは、この日前においてこの日に最も近い休日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。