○瑞穂斎場組合財産価格審議会規則

平成30年11月20日

規則第10号

(設置)

第1条 瑞穂斎場組合の公有財産の取得、管理及び処分に関し、適正な価格を評定するため、瑞穂斎場組合財産価格審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、次の各号に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

(1) 不動産及びその従物

(2) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 会長 瑞穂町住民部長

(2) 委員 福生市市民部長、羽村市産業環境部長、入間市環境経済部長、武蔵村山市市民部長

(会長)

第4条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

(招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 会長は、必要に応じて審議会の会議に関係職員の出席を求めることができる。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、瑞穂斎場組合事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

瑞穂斎場組合財産価格審議会規則

平成30年11月20日 規則第10号

(平成30年11月20日施行)