○瑞穂斎場組合霊柩車使用条例
令和2年2月25日
条例第3号
瑞穂斎場組合霊柩車使用条例(昭和56年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、瑞穂斎場組合が手配する霊柩自動車の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 構成市町 東京都西多摩郡瑞穂町、東京都福生市、東京都羽村市、埼玉県入間市及び東京都武蔵村山市をいう。
(2) 組合内 死亡した者又はその火葬申請人が構成市町の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
(3) 組合霊柩車 組合内の火葬・葬儀を瑞穂斎場で行う場合に、瑞穂斎場組合が遺体を運送するために手配する霊柩自動車をいう。
(対象)
第3条 組合霊柩車を使用する対象は、次のとおりとする。
(1) 構成市町内の場所から瑞穂斎場まで遺体を運送する場合
(2) その他管理者が特に認める場合
(拒否)
第4条 組合は次の各号による場合には、遺体運送の引受けを拒否することができる。
(1) 当該運送の申込が前条によらないものであるとき。
(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(使用の申請)
第5条 組合霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、使用の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、火葬する日に使用者から収受する。
3 遺体の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は瑞穂斎場組合の責と帰すべき事由により滅失したときは、既に収受した使用料を払戻す。
4 遺体の全部又は一部がその性質若しくは欠点又は使用者に責のある事由により滅失したときは、使用料の全額を収受する。
5 管理者は、特に必要があると認めるときは、同条第1項の規定にかかわらずその使用料を減免することができる。
(責任)
第7条 瑞穂斎場組合の責任は、遺体を使用者から受取った時に始まり、取卸個所において引渡した時に終わるものとする。
第8条 次の各号の事由による遺体の滅失毀損又は延着その他の損害については損害賠償の責を負わない。
(1) 貨物の性質又は欠点その他これに類似する事由
(2) 同盟怠業、社会的騒擾その他事変又は強盗
(3) 火災その他水害等の不可抗力
(4) 法令又は公権の発動による運送の差止め開装、没収、抑留又は第三者への引渡し
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 |
出発地点から瑞穂斎場までの往復距離が10キロメートルまで | 円 6,100 |
出発地点から瑞穂斎場までの往復距離が20キロメートルまで | 7,200 |