○瑞穂斎場組合霊柩車使用条例施行規則
令和2年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂斎場組合霊柩車使用条例(昭和56年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 条例第2条に規定する組合霊柩車(以下「組合霊柩車」という。)の使用は、遺体とともに出発地点から瑞穂斎場までの搬送1回とする。
2 組合霊柩車の出発地点は、条例第2条に規定する構成市町内の自宅、病院又は葬祭式場等とする。
3 組合霊柩車の手配は、別表の区分による。
4 霊柩自動車は、国産車のバン型とする。
(使用の申請)
第3条 条例第5条の申請ができる者は、瑞穂斎場の設置及び管理等に関する規則(平成14年規則第1号)第5条に規定する者とする。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条第5項に規定する減免を受けようとする者は、霊柩車使用料減額等申請書(別記様式)を管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 距離 | 地域 |
A | 出発地点から瑞穂斎場までの往復距離が10キロメートルまで | 瑞穂町全域 福生市のうち、熊川(第五ゲート前を起点とする五日市街道より北)、福生(青梅線より北東)、福生二宮、牛浜(青梅線より北東)、志茂(青梅線より北東)、武蔵野台、加美平(青梅線より北東)、東町 羽村市のうち、川崎(青梅線より北東)、五ノ神、羽(青梅線より北東)、双葉町、神明台、栄町、緑ヶ丘、富士見平、小作台(青梅線より北東) 入間市のうち、宮寺、二本木、高根、駒形富士山 武蔵村山市のうち、岸、中原 |
B | 出発地点から瑞穂斎場までの往復距離が20キロメートルまで | 上記以外の構成市町内地域 |
