○瑞穂斎場組合霊柩車使用条例施行規則

令和2年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂斎場組合霊柩車使用条例(昭和56年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 条例第2条に規定する組合霊柩車(以下「組合霊柩車」という。)の使用は、遺体とともに出発地点から瑞穂斎場までの搬送1回とする。

2 組合霊柩車の出発地点は、条例第2条に規定する構成市町内の自宅、病院又は葬祭式場等とする。

3 組合霊柩車の手配は、別表の区分による。

4 霊柩自動車は、国産車のバン型とする。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の申請ができる者は、瑞穂斎場の設置及び管理等に関する規則(平成14年規則第1号)第5条に規定する者とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第5項に規定する減免を受けようとする者は、霊柩車使用料減額等申請書(別記様式)を管理者に申請し、承認を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

距離

地域

A

出発地点から瑞穂斎場までの往復距離が10キロメートルまで

瑞穂町全域

福生市のうち、熊川(第五ゲート前を起点とする五日市街道より北)、福生(青梅線より北東)、福生二宮、牛浜(青梅線より北東)、志茂(青梅線より北東)、武蔵野台、加美平(青梅線より北東)、東町

羽村市のうち、川崎(青梅線より北東)、五ノ神、羽(青梅線より北東)、双葉町、神明台、栄町、緑ヶ丘、富士見平、小作台(青梅線より北東)

入間市のうち、宮寺、二本木、高根、駒形富士山

武蔵村山市のうち、岸、中原

B

出発地点から瑞穂斎場までの往復距離が20キロメートルまで

上記以外の構成市町内地域

画像

瑞穂斎場組合霊柩車使用条例施行規則

令和2年3月30日 規則第10号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年3月30日 規則第10号