○瑞穂斎場組合議会傍聴規則
令和2年8月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、瑞穂斎場組合議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員等)
第2条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の数は概ね5人を限りとし、瑞穂町、福生市、羽村市、入間市、武蔵村山市の住民で選挙権を有する者及び議長が特に許可したものに限る。
(傍聴の手続)
第3条 傍聴人は、あらかじめその氏名及び住所を組合事務所を通じて議長に申し出て、傍聴券の交付を受け、傍聴中これを所持しなければならない。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、議会を傍聴することができる。
3 傍聴人が退場するときは、前項の傍聴券を返付しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示し、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすきの類を着用し、又は携帯している者
(4) 録音機、写真機、撮影機の類(携帯電話用装置は除く。)を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 楽器その他音を出すための道具の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 私語を発し、騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3) 携帯電話用装置は電源を切り、又は呼出音その他の音が発生しないように設定し、使用しないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、議長が、秘密会であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。