○瑞穂斎場組合個人情報保護審査会条例

令和5年2月8日

条例第3号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び瑞穂斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、瑞穂斎場組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 瑞穂斎場組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(2) 諮問庁 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(第8条において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 瑞穂斎場組合個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用その他必要事項について、実施機関に対して建議することができる。

(委員)

第4条 審査会は、管理者が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第5条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があった場合を含む。)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政不服審査法の準用)

第8条 審査会の開示決定等に係る審査請求についての調査審議については、前3条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については法第106条第2項の規定により読み替えられた規定とし、行政不服審査法第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第4条第4項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に瑞穂斎場組合個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の瑞穂斎場組合個人情報保護条例(平成30年条例第3号)第29条第1項の規定により瑞穂斎場組合に置かれた同項に規定する瑞穂斎場組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における従前の旧審査会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

3 管理者は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第4条中瑞穂斎場組合個人情報保護審査会条例第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

瑞穂斎場組合個人情報保護審査会条例

令和5年2月8日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)