○瑞穂斎場組合個人情報保護法施行細則

令和6年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び瑞穂斎場組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める数)

第2条 条例第3条の規則で定める数は、100人とする。

(外部提供の手続)

第3条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 実施機関は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 実施機関は、前項の規定により外部提供の決定をしたときは、保有個人情報外部提供届出書(様式第3号)により管理者に届け出るものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、他の法令等で、保有個人情報の外部提供についての手続が定められている場合は、当該他の法令の定めるところによる。

(写しを交付する場合の費用等)

第4条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を請求されたときの費用は、次の表の左欄に掲げる種類につき、同表の右欄に掲げる金額とする。

種類

金額

電子複写機によって写しを作成する場合で、用紙の規格が日本産業規格A列3番までのとき(単色刷り)

1枚につき10円

電子複写機によって写しを作成する場合で、用紙の規格が日本産業規格A列3番までのとき(多色刷り)

1枚につき50円

電磁的記録、フィルムその他記録媒体の複製

当該複製に要する実費に相当する額(記録媒体に係る費用その他特別の処理を必要とする場合における当該処理に要する費用を含む。)

備考

1 この表において、両面に複写され、又は印刷された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 電子複写機によって写しを作成する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を請求されたときの費用は、当該送付に要する料金の額とする。

3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金、郵便切手その他管理者が認める方法とする。

(運用状況の公表)

第6条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を瑞穂斎場組合ホームページに掲載する方法により行うものとする。

(1) 個人情報ファイル簿の取扱状況

(2) 保有個人情報開示請求の件数

(3) 保有個人情報開示決定の件数、一部開示決定の件数及び非開示決定の件数

(4) 保有個人情報訂正請求の件数

(5) 保有個人情報訂正決定の件数及び不訂正決定の件数

(6) 保有個人情報利用停止請求の件数

(7) 保有個人情報利用停止決定の件数及び不停止決定の件数

(8) 審査請求の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(個人情報の保護に関する文書の様式)

第7条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式

根拠規定

1

保有個人情報外部提供申請書(様式第1号)

第3条第1項

2

保有個人情報外部提供決定通知書(様式第2号)

第3条第2項

3

外部提供届出書(様式第3号)

第3条第3項

4

保有個人情報開示請求書(様式第4号)

法第77条第1項

5

委任状(保有個人情報開示請求用)(様式第5号)

令第22条第3項

6

保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)

法第82条第1項

7

保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)

法第82条第2項

8

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)

法第83条第2項

9

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)

法第84条

10

開示請求事案移送通知書(様式第10号)

法第85条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第11号)

法第86条第1項

12

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第12号)

法第86条第2項

13

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)

法第86条

14

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第14号)

法第86条第3項

15

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)

法第87条第3項

16

保有個人情報訂正請求書(様式第16号)

法第91条第1項

17

委任状(保有個人情報訂正請求用)(様式第17号)

令第29条において準用する令第22条第3項

18

保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)

法第93条第1項

19

保有個人情報不訂正決定通知書(様式第19号)

法第93条第2項

20

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)

法第94条第2項

21

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)

法第95条

22

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第22号)

法第96条第1項

23

保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)

法第99条第1項

24

委任状(保有個人情報利用停止請求用)(様式第24号)

令第29条において準用する令第22条第3項

25

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)

法第101条第1項

26

保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第26号)

法第101条第2項

27

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)

法第102条第2項

28

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)

法第103条

29

審査会諮問通知書(審査請求人等)(様式第29号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

この規則は、公布の日から施行する。

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令和6年2月28日 規則第1号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
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