○瑞穂斎場組合職員の懲戒に関する条例
昭和54年7月3日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(瑞穂斎場組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第4号)第5条に規定する特殊勤務に係る報酬、第6条に規定する超過勤務に係る報酬及び第7条に規定する休日勤務に係る報酬を除く。))の5分の1以下に相当する額を給与又は報酬から減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与又は報酬から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第5条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。