○瑞穂斎場組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年11月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 会計年度任用職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により任命権者が定めるものとする。

2 前項により報酬の額を定める場合には、会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との均衡を考慮してしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、報酬の額に関し必要な事項は規則で定める。

(報酬の支給)

第3条 月額の報酬の支給方法は、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 日額及び時間を単位とする報酬は、月の初日からその月の末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

3 会計年度任用職員が所定の勤務日数及び勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数及び時間数の報酬の額を支給しない。

(報酬の支払)

第4条 この条例に基づく報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当は、通貨で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(特殊勤務に係る報酬)

第5条 会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬は、給与条例第13条の規定を準用して得た額の報酬を支給する。

(超過勤務に係る報酬)

第6条 会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務時間1時間当たりの報酬額に100分の150の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(休日勤務に係る報酬)

第7条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日である場合及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日である場合において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務時間1時間当たりの報酬額に100分の150の割合を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(通勤に係る費用弁償)

第8条 会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、任命権者が別に定めるものとする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第9条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第3号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務の級は、給与条例別表第1給料表(一)における2級以下に相当するものとする。

(期末手当)

第10条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ期末手当基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの期末手当基準日前1箇月以内に退職し、若しくは任期満了により、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、第2条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に、給与条例第19条第2項に掲げる職員に適用される割合を乗じて得た額に規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第11条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「勤勉手当基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対し、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ勤勉手当基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの勤勉手当基準日前1箇月以内に退職し、若しくは任期満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、第2条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に、規則で定める基準に従って定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、この項前段で定める額に、給与条例第17条第2項に掲げる職員に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。

(瑞穂斎場組合職員の懲戒に関する条例の一部改正)

2 瑞穂斎場組合職員の懲戒に関する条例(昭和54年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

職員の種別

日額(円)

月額(円)

時間額(円)

一般事務職業務に従事する者

1万6,900

35万6,700

2,100

技術職業務に従事する者

1万6,900

35万6,700

2,100

技能労務職業務に従事する者

1万6,900

35万5,500

2,100

上記以外の者

3万1,800

66万8,900

4,100

別表第2(第2条関係)

勤務態様

支給単位

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

瑞穂斎場組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年11月19日 条例第4号

(令和6年12月1日施行)