○瑞穂斎場組合特別職の職員の報酬額、議員報酬額及び費用弁償額並びにその支給に関する条例
昭和28年3月2日
条例第4号
(この条例の目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第3号に規定する特別職のうち、次に掲げる者(以下「特別職員」という。)の受ける報酬額(第2号を除く。以下同じ。)、議員報酬額及び費用弁償額並びにその支給に関して定めることを目的とする。
(1) 管理者、副管理者及び監査委員
(2) 議会の議長及び副議長並びに議員
(3) 法令若しくは条例又は規則により設けられた委員又は委員会の委員で臨時又は非常勤の者
(4) 臨時又は非常勤の嘱託員
(報酬及び議員報酬)
第2条 報酬額及び議員報酬額は、別表第1の範囲内で管理者が定める。
第3条 報酬及び議員報酬は、年額、月額、日額とし年額にあっては翌年3月に、月額にあっては毎月、日額にあっては翌月末日までに支給する。
第4条 報酬及び議員報酬は、選挙又は選任若しくは就職の日から計算し退職、失職、死亡のときはその当月分の報酬額及び議員報酬額をその際支給する。ただし、退職、失職、死亡の日がその月の15日以前のときはその当月分は日割計算とする。
(費用弁償)
第5条 特別職員が職務のため出張したときは、旅費を支給し、及び別表第2によりその費用を弁償する。
2 前項に定めるもののほか、特別職員に支給する旅費については、瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第3号)の例による。
(併給の調整)
第6条 第2条の規定にかかわらず、同日中に情報公開審査会、個人情報保護審査会及び行政不服審査会の複数の職務のために勤務したときは、いずれか一つの報酬を支給する。
第7条 その他この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年2月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額及び議員報酬額 | 摘要 |
管理者 | 円 年額130,000 |
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副管理者 | 年額110,000 |
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監査委員 | 年額20,000 | 議会選出 |
〃 | 年額35,000 | 知識経験者 |
議会議長 | 年額110,000 |
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副議長 | 年額100,000 |
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議会議員 | 年額80,000 |
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情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額12,000円 |
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行政不服審査会委員 | 日額12,000円 |
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公務災害補償等認定委員会委員 | 日額25,000の範囲内で管理者が定める。 |
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公務災害補償等審査会委員 | 日額25,000の範囲内で管理者が定める。 |
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別表第2(第5条関係)
費用弁償額
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
円 1,800 | 円 15,000 | 円 1,800 |