○瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例

昭和50年8月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 この条例で給料とは、瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成22年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び宿日直手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3のとおりとする。

3 管理者は、組織、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

(昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、組合規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前で組合規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として組合規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以後昇給させることができない。ただし、勤務成績が極めて又は特に良好である職員については、前項の規定中「良好な成績で勤務した職員の昇給の号級数を4号給とすることを標準」とあるのは「極めて良好な成績で勤務した職員の昇給の号級数を2号給、特に良好な成績で勤務した職員の号級数を1号給」と読み替えて、同項の規定を適用して昇給させることができる。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から第6項までの規定の実施について必要な基準は、別に定める。

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条第1項並びに前条第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月21日(この日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、この日前においてこの日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に当月分を支給する。

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算とする。

第7条 この条例に基づく給与は、通貨で直接職員に支払われなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た金額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(別表第1の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(以下「4級職員」という。)の扶養親族たる父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 11,500円

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある4級職員が4級職員以外のものとなった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある4級職員以外のものが4級職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第10条 職員には、当分の間、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の14を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第11条 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに支給する。

2 住居手当の月額は、15,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金(以下次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で組合規則で定めるものを使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、第2号については、月額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 組合規則で定めるところにより算出した当該職員の6箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関にあっては、通用期間3箇月の定期券の価格に2を乗じて得た額。以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を6箇月につき同号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 2キロメートル以上5キロメートル未満2,700円、5キロメートル以上10キロメートル未満4,100円、10キロメートル以上15キロメートル未満5,900円、15キロメートル以上7,400円(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあっては、その額から、その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 組合事務の特殊性にかんがみ、職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の支給額は、組合規則で定める。

(管理職手当)

第14条 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づき、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない額の範囲内において組合規則で定める額を管理職手当として支給する。

2 前項の手当を受ける職員には超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び特殊勤務手当は、支給しない。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第12条第1項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第13条及び第14条の規定による休日並びに勤務時間条例第15条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第16条から第18条までに規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の合計額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第16条 勤務時間条例第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第8条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、組合規則で定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(組合規則で定める時間を除く。)について、1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

5 次の各号に規定する時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

6 勤務時間条例第12条第1項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する時間 100分の50から第3項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する組合規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日給)

第16条の2 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第15条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第18条 第15条第16条第1項及び第4項から第6項まで、第16条の2第2項並びに前条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び組合規則で定める手当の月額のそれぞれ12を乗じて得た額を、組合規則で定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第14条の規定に基づき指定する職員が、臨時又は緊急その他公務の運営の必要により、勤務時間条例に規定する週休日又は休日(以下この条において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当(以下「特別勤務手当」という。)を支給する。ただし、任命権者が週休日等の勤務に替えて当該職員に他の日の勤務を免除した場合には、特別勤務手当を支給しない。

2 特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、10,000円を超えない範囲以内において組合規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して組合規則で定める勤務にあっては、この額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条、次条及び第19条の3においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において組合規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の115を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

基準日が3月1日又は6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

3箇月

6箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

5箇月以上6箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月15日未満

3箇月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の110」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 次の各号に掲げる職員に支給する期末手当に対する前項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(1) 給料表(一)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級以上である職員

(2) 給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級である職員

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(期末手当の不支給)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第19条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正、かつ、円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けたものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して、15日を超えない範囲内において組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額(給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に、組合規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、職員がその基準日現在において受けるべき勤勉手当基礎額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の117.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の117.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の57.5、12月に支給する場合は100分の57.5」とする。

4 次の各号に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額に、給料及びこれの地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額をいう」とする。

(1) 給料表(一)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級以上である職員

(2) 給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級である職員

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する組合規則で定める日をいう。)」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,000円を宿日直手当として支給する。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が、前項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号の事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。

4 瑞穂斎場組合職員の分限に関する条例(昭和54年条例第4号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし、その原因が公務上又は通勤上の災害と認められるときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

5 前各項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する組合規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

(育児休業者の給与)

第22条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業中の職員には、育児休業の期間中、第19条及び第20条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(専従休職者の給与)

第23条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(特定職員についての適用除外)

第24条 第4条第1項から第8項まで、第8条第9条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第11条の規定は、別表第1の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員には適用しない。

3 第4条第3項から第5項第8条第9条及び第11条の規定は、別表第1の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員には適用しない。

(給与からの控除)

第25条 次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額については、これを給与から控除することができる。

(1) 東京都市町村職員共済組合預金及び貸付金の返還金

(2) 職員の団体扱い契約による生命保険料及び損害保険料

(3) 全国町村職員生活協同組合の出資金及び共済掛金

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については、第16条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の130」と、第17条第2項中「100分の62.5、」とあるのは「100分の57.5、」とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第3項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 瑞穂斎場組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

10 育児短時間勤務職員等に対する附則第5項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(給料の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は組合規則で定める。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

(最高号給等の切替等)

3 切替日の前日において、職務の等級の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第21条の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

3 この条例の施行に関し、必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第8条第3項及び別表その1(第3条関係)別表その2(第3条関係)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定、同条第3項の改正規定(「18歳未満の」を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める部分に限る。)、第9条第1項第3号及び第4号の改正規定、同条第3項の改正規定並びに第19条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給の切替)

3 切替日の前日において、この条例による改正前の狭山火葬場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(期末手当に関する経過措置)

4 平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間において、職員に対して支払われる期末手当の額の算定に係る改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、附則第1項ただし書きの規定にかかわらず、当該規定中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額及び住居手当の月額の合計額」とする。ただし、この場合の住居手当の月額については、同条例第11条第1項の規定に基づいて定められた額の100分の70の額とする。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第3号)

この条例は、狭山火葬場組合規約の一部変更の許可のあった日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第19条第2項及び第20条第2項の改正規定は、平成2年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当から適用する。

(号給の切替)

3 切替日の前日において、この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(給与の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定中「100分の150」を「100分の160」に、「100分の190」を「100分の200」に定める改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第19条第3項第1号、同条同項第2号、第20条第3項第1号、同条同項第2号、第22条の改正規定及び附則の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日(以下「平成3年切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第3条第1項に規定する別表その1及び別表その2については、平成4年3月31日までの間は附則別表第3及び附則別表第4によるものとする。

(号給の切替)

3 平成3年切替日の前日において、この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の平成3年切替日における前項ただし書の附則別表第3及び附則別表第4の等級号給は、その者の切替日の前日における等級号給に対応する等級号給とする。

4 平成4年4月1日(以下「平成4年切替日」という。)の前日において、改正後の条例附則別表第3及び附則別表第4の適用を受けていた職員が改正後の条例第3条第1項の別表その1及び別表その2への級号給切替は、その者が受けていた等級号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の新級号給欄に定める級号給とする。

(旧号給を受けていた期間)

5 平成3年切替日及び平成4年切替日(以下「各切替日」という。)における号給を決定される職員に対する各切替日以降における改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を各切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

附則別表第1

給料表(一)切替表

1級

2級

4級

6級

旧4等級

 

旧3等級

 

旧2等級

 

旧1等級

 

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

5

 

 

1

3

 

 

3

6

4

4

2

4

 

6

4

7

5

5

3

5

3

7

5

8

6

6

4

6

4

8

6

9

7

7

5

7

5

9

7

10

8

8

6

8

6

10

8

11

9

9

7

9

7

11

9

12

10

10

8

10

8

12

10

13

11

11

9

11

9

13

11

14

12

12

10

12

10

14

12

15

13

13

11

13

11

15

13

16

14

14

12

14

12

16

14

17

15

15

13

15

13

17

15

18

16

16

14

16

14

18

16

19

17

17

15

17

15

19

17

20

18

18

16

18

16

20

18

21

19

19

17

19

17

21

19

22

20

20

18

20

18

22

20

23

21

21

19

21

19

23

21

24

22

22

20

22

20

24

22

25

23

23

21

23

21

25

23

26

24

24

22

24

22

26

24

27

25

25

23

25

23

27

25

28

26

26

24

26

24

28

26

29

27

27

25

27

25

29

27

30

28

28

26

28

26

30

28

31

29

29

27

29

27

31

29

32

30

30

28

30

28

32

30

33

31

31

29

31

29

33

31

34

 

32

30

32

30

34

32

35

 

 

31

33

31

 

33

36

 

 

32

34

32

 

 

37

 

 

 

35

33

 

 

38

 

 

 

36

34

 

 

附則別表第2

給料表(二)切替表

1級

2級

3級

旧3等級

 

旧2等級

 

旧1等級

 

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

3

 

 

1

5

1

4

 

 

2

6

2

5

 

5

3

7

3

6

4

6

4

8

4

7

5

7

5

9

5

8

6

8

6

10

6

9

7

9

7

11

7

10

8

10

8

12

8

11

9

11

9

13

9

12

10

12

10

14

10

13

11

13

11

15

11

14

12

14

12

16

12

15

13

15

13

17

13

16

14

16

14

18

14

17

15

17

15

19

15

18

16

18

16

20

16

19

17

19

17

21

17

20

18

20

18

22

18

21

19

21

19

23

19

22

20

22

20

24

20

23

21

23

21

25

21

24

22

24

22

 

22

25

23

25

23

 

23

26

26

24

 

24

27

24

27

25

 

25

28

28

26

 

26

29

25

29

27

 

27

30

30

28

 

28

31

26

31

29

 

29

32

32

30

 

30

33

27

33

31

 

 

34

 

32

 

 

35

28

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

29

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

30

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

附則別表第3

給料表(一)

 

職務の等級

 

1等級

2等級

3等級

4等級

 

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

―円

―円

―円

―円

2

3

4

152,200

5

211,500

160,300

6

257,900

219,900

168,400

123,200

7

267,000

228,500

176,500

127,400

8

276,200

237,100

184,600

132,600

9

286,100

245,800

192,700

138,100

10

296,300

254,600

200,900

143,800

11

306,600

263,500

209,200

149,600

12

317,300

272,500

217,600

157,300

13

328,100

282,000

226,100

165,000

14

338,900

291,800

234,600

172,700

15

349,800

301,700

243,200

180,600

16

360,500

311,600

251,500

188,500

17

371,200

321,300

259,800

196,100

18

381,900

331,000

268,000

203,700

19

392,500

340,700

275,700

211,300

20

402,900

349,500

283,200

218,500

21

411,200

358,200

290,500

225,500

22

418,000

366,400

297,700

232,100

23

423,900

372,500

304,900

238,000

24

428,600

378,100

311,200

243,500

25

432,800

382,300

317,200

248,900

26

435,800

386,400

321,800

254,300

27

438,700

389,800

325,900

259,700

28

441,500

392,700

329,600

264,700

29

444,100

395,600

332,000

269,600

30

446,700

398,300

334,400

273,100

31

449,300

400,900

336,700

276,500

32

451,900

403,300

338,700

278,100

33

454,500

405,700

279,700

34

457,100

408,100

281,300

35

459,700

410,500

282,900

36

412,900

284,500

37

286,100

38

287,700

附則別表第4

給料表(二)

 

職務の等級

 

1等級

2等級

3等級

 

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

1

―円

―円

―円

2

3

4

5

184,800

160,300

119,000

6

193,100

168,400

123,200

7

201,400

176,500

127,400

8

209,700

184,600

132,600

9

218,100

192,700

138,100

10

226,700

200,900

143,800

11

235,300

209,200

149,600

12

243,900

217,600

157,300

13

252,600

226,100

165,000

14

261,300

234,600

172,700

15

270,100

243,200

180,600

16

278,700

251,500

188,500

17

287,300

259,800

196,100

18

295,900

268,000

203,700

19

304,500

275,700

211,300

20

312,500

283,200

218,500

21

320,400

290,500

225,500

22

327,600

297,700

232,100

23

334,600

304,900

238,000

24

341,100

311,200

243,500

25

346,700

317,200

248,900

26

321,800

27

325,900

254,300

28

329,600

29

332,000

259,700

30

334,400

31

336,700

264,700

32

338,700

33

340,500

269,600

34

35

273,100

36

37

276,500

38

39

278,100

40

41

279,700

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する職員は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、昭和49年4月1日以前に生まれた者で、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「改正後の条例」という。)第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)がある職員であった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(3) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正後の条例附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の条例附則第2項の規定による届出が改正後の条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」と、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正後の条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正後の条例附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正後の条例附則第2項」とする。

4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この改正後の条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「施行前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(号給の切替)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別措置)

2 改正後の第19条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第11条、第17条及び第18条の改正規定は、組合規則で定める日から施行し、改正後の第6条第3項及び第18条の2の規定の適用については、平成6年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 切替日の前日において、改正前条例の規定により、職務の級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(時間外勤務手当及び休日給に関する暫定措置)

4 改正後の条例第16条第1項及び第16条の2第2項の規定の適用については、附則第1項ただし書で定める日までの間、改正後の条例第16条第1項及び第16条の2第2項中「給料等の額」とあるのは「給与額」と、「額の合計額」とあるのは「額」とする。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 改正後の第19条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いと見なす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成12年3月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間において条例第3条第1項別表第1に規定する給料表(一)の6級の給料月額を適用している職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)については、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成12年3月に支給する期末手当については、改正後の条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第20条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成13年3月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当については、改正後の条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

4 平成17年度における第20条第1項の規定の適用については、同項中「6月1日」とあるのは、「3月1日、6月1日」とする。

5 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「6月に支給する場合においては100分の60」とあるのは、「3月に支給する場合においては100分の5、6月に支給する場合においては100分の60」とする。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成18年3月に支給する期末手当の額は、第19条第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額を支給するものとする。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成19年3月に支給する期末手当の額は、第19条第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額を支給するものとする。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別に定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、別に定める。

(切替日以後の昇給の号給の号給数の調整)

4 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、別に定めるものにあっては、別に定めるところにより、切替日以後の昇給の号給数を調整する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第19条第3項及び第20条第3項の規定の適用については、「給料」とあるのは「給料と瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(職員の昇給に関する特例措置)

8 改正後の第4条第5項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同項中「55歳」とあるのは「57歳」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

 

1

 

3月以上6月未満

 

1

2

 

1

 

6月以上9月未満

 

1

3

 

1

 

9月以上12月未満

 

1

4

 

1

 

12月以上

 

1

5

 

1

 

2

3月未満

 

1

5

 

1

 

3月以上6月未満

 

2

6

 

1

 

6月以上9月未満

 

3

7

 

1

 

9月以上12月未満

 

4

8

 

1

 

12月以上

 

5

9

 

1

 

3

3月未満

 

5

9

1

1

1

3月以上6月未満

 

6

10

2

1

1

6月以上9月未満

 

7

11

3

1

1

9月以上12月未満

 

8

12

4

1

1

12月以上

 

9

13

5

1

1

4

3月未満

1

9

13

5

1

1

3月以上6月未満

2

10

14

6

1

1

6月以上9月未満

3

11

15

7

1

1

9月以上12月未満

4

12

16

8

1

1

12月以上

5

13

17

9

1

1

5

3月未満

5

13

17

9

1

1

3月以上6月未満

6

14

18

10

2

1

6月以上9月未満

7

15

19

11

3

1

9月以上12月未満

8

16

20

12

4

1

12月以上

9

17

21

13

5

1

6

3月未満

9

17

21

13

5

1

3月以上6月未満

10

18

22

14

6

2

6月以上9月未満

11

19

23

15

7

3

9月以上12月未満

12

20

24

16

8

4

12月以上

13

21

25

17

9

5

7

3月未満

13

21

25

17

9

5

3月以上6月未満

14

22

26

18

10

6

6月以上9月未満

15

23

27

19

11

7

9月以上12月未満

16

24

28

20

12

8

12月以上

17

25

29

21

13

9

8

3月未満

17

25

29

21

13

9

3月以上6月未満

18

26

30

22

14

10

6月以上9月未満

19

27

31

23

15

11

9月以上12月未満

20

28

32

24

16

12

12月以上

21

29

33

25

17

13

9

3月未満

21

29

33

25

17

13

3月以上6月未満

22

30

34

26

18

14

6月以上9月未満

23

31

35

27

19

15

9月以上12月未満

24

32

36

28

20

16

12月以上

25

33

37

29

21

17

10

3月未満

25

33

37

29

21

17

3月以上6月未満

26

34

38

30

22

18

6月以上9月未満

27

35

39

31

23

19

9月以上12月未満

28

36

40

32

24

20

12月以上

29

37

41

33

25

21

11

3月未満

29

37

41

33

25

21

3月以上6月未満

30

38

42

34

26

22

6月以上9月未満

31

39

43

35

27

23

9月以上12月未満

32

40

44

36

28

24

12月以上

33

41

45

37

29

25

12

3月未満

33

41

45

37

29

25

3月以上6月未満

34

42

46

38

30

26

6月以上9月未満

35

43

47

39

31

27

9月以上12月未満

36

44

48

40

32

28

12月以上

37

45

49

41

33

29

13

3月未満

37

45

49

41

33

29

3月以上6月未満

38

46

50

42

34

30

6月以上9月未満

39

47

51

43

35

31

9月以上12月未満

40

48

52

44

36

32

12月以上

41

49

53

45

37

33

14

3月未満

41

49

53

45

37

33

3月以上6月未満

42

50

54

46

38

34

6月以上9月未満

43

51

55

47

39

35

9月以上12月未満

44

52

56

48

40

36

12月以上

45

53

57

49

41

37

15

3月未満

45

53

57

49

41

37

3月以上6月未満

46

54

58

50

42

38

6月以上9月未満

47

55

59

51

43

39

9月以上12月未満

48

56

60

52

44

40

12月以上

49

57

61

53

45

41

16

3月未満

49

57

61

53

45

41

3月以上6月未満

50

58

62

54

46

42

6月以上9月未満

51

59

63

55

47

43

9月以上12月未満

52

60

64

56

48

44

12月以上

53

61

65

57

49

45

17

3月未満

53

61

65

57

49

45

3月以上6月未満

54

62

66

58

50

46

6月以上9月未満

55

63

67

59

51

47

9月以上12月未満

56

64

68

60

52

48

12月以上

57

65

69

61

53

49

18

3月未満

57

65

69

61

53

49

3月以上6月未満

58

66

70

62

54

50

6月以上9月未満

59

67

71

63

55

51

9月以上12月未満

60

68

72

64

56

52

12月以上

61

69

73

65

57

53

19

3月未満

61

69

73

65

57

53

3月以上6月未満

62

70

74

66

58

54

6月以上9月未満

63

71

75

67

59

55

9月以上12月未満

64

72

76

68

60

56

12月以上

65

73

77

69

61

57

20

3月未満

65

73

77

69

61

57

3月以上6月未満

65

74

78

70

62

58

6月以上9月未満

66

75

79

71

63

59

9月以上12月未満

66

76

80

72

64

60

12月以上

67

77

81

73

65

61

21

3月未満

67

77

81

73

65

61

3月以上6月未満

67

78

82

74

66

62

6月以上9月未満

68

79

83

75

67

63

9月以上12月未満

68

80

84

76

68

64

12月以上

69

81

85

77

69

65

22

3月未満

69

81

85

77

69

65

3月以上6月未満

70

82

86

78

70

66

6月以上9月未満

71

83

87

79

71

67

9月以上12月未満

72

84

88

80

72

68

12月以上

73

85

89

81

73

69

23

3月未満

73

85

89

81

73

69

3月以上6月未満

74

86

90

82

74

70

6月以上9月未満

75

87

91

83

75

71

9月以上12月未満

76

88

92

84

76

72

12月以上

77

89

93

85

77

73

24

3月未満

77

89

93

85

77

73

3月以上6月未満

77

90

94

86

78

74

6月以上9月未満

78

91

95

87

79

75

9月以上12月未満

78

92

96

88

80

76

12月以上

79

93

97

89

81

77

25

3月未満

79

93

97

89

81

77

3月以上6月未満

79

94

98

90

82

78

6月以上9月未満

80

95

99

91

83

79

9月以上12月未満

80

96

100

92

84

80

12月以上

81

97

101

93

85

81

26

3月未満

81

97

101

93

85

81

3月以上6月未満

82

98

102

94

86

82

6月以上9月未満

83

99

103

95

87

83

9月以上12月未満

84

100

104

96

88

84

12月以上

85

101

105

97

89

85

27

3月未満

85

101

105

97

89

85

3月以上6月未満

86

102

106

98

90

86

6月以上9月未満

87

103

107

99

91

87

9月以上12月未満

88

104

108

100

92

88

12月以上

89

105

109

101

93

89

28

3月未満

89

105

109

101

93

89

3月以上6月未満

89

106

110

102

94

90

6月以上9月未満

89

107

111

103

95

91

9月以上12月未満

89

108

112

104

96

92

12月以上

89

109

113

105

97

93

29

3月未満

89

109

113

105

97

93

3月以上6月未満

89

110

114

106

98

94

6月以上9月未満

89

111

115

107

99

95

9月以上12月未満

89

112

116

108

100

96

12月以上

89

113

117

109

101

97

30

3月未満

89

113

117

109

101

97

3月以上6月未満

89

114

118

110

102

98

6月以上9月未満

89

115

119

111

103

99

9月以上12月未満

89

116

120

112

104

100

12月以上

89

117

121

113

105

101

31

3月未満

89

117

 

113

105

101

3月以上6月未満

89

118

 

114

106

102

6月以上9月未満

89

119

 

115

107

103

9月以上12月未満

89

120

 

116

108

104

12月以上

89

121

 

117

109

105

32

3月未満

 

121

 

117

109

105

3月以上6月未満

 

121

 

118

110

106

6月以上9月未満

 

121

 

119

111

107

9月以上12月未満

 

121

 

120

112

108

12月以上

 

121

 

121

113

109

33

3月未満

 

 

 

121

113

109

3月以上6月未満

 

 

 

122

114

109

6月以上9月未満

 

 

 

123

115

109

9月以上12月未満

 

 

 

124

116

109

12月以上

 

 

 

125

117

109

34

3月未満

 

 

 

125

117

 

3月以上6月未満

 

 

 

126

117

 

6月以上9月未満

 

 

 

127

117

 

9月以上12月未満

 

 

 

128

117

 

12月以上

 

 

 

129

117

 

35

3月未満

 

 

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

132

 

 

12月以上

 

 

 

133

 

 

36

3月未満

 

 

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

136

 

 

12月以上

 

 

 

137

 

 

37

3月未満

 

 

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

137

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

137

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

137

 

 

12月以上

 

 

 

137

 

 

給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

2

6月以上9月未満

 

1

3

9月以上12月未満

 

1

4

12月以上

 

1

5

2

3月未満

 

1

5

3月以上6月未満

 

2

6

6月以上9月未満

 

3

7

9月以上12月未満

 

4

8

12月以上

 

5

9

3

3月未満

 

5

9

3月以上6月未満

 

6

10

6月以上9月未満

 

7

11

9月以上12月未満

 

8

12

12月以上

 

9

13

4

3月未満

1

9

13

3月以上6月未満

2

10

14

6月以上9月未満

3

11

15

9月以上12月未満

4

12

16

12月以上

5

13

17

5

3月未満

5

13

17

3月以上6月未満

6

14

18

6月以上9月未満

7

15

19

9月以上12月未満

8

16

20

12月以上

9

17

21

6

3月未満

9

17

21

3月以上6月未満

10

18

22

6月以上9月未満

11

19

23

9月以上12月未満

12

20

24

12月以上

13

21

25

7

3月未満

13

21

25

3月以上6月未満

14

22

26

6月以上9月未満

15

23

27

9月以上12月未満

16

24

28

12月以上

17

25

29

8

3月未満

17

25

29

3月以上6月未満

18

26

30

6月以上9月未満

19

27

31

9月以上12月未満

20

28

32

12月以上

21

29

33

9

3月未満

21

29

33

3月以上6月未満

22

30

34

6月以上9月未満

23

31

35

9月以上12月未満

24

32

36

12月以上

25

33

37

10

3月未満

25

33

37

3月以上6月未満

26

34

38

6月以上9月未満

27

35

39

9月以上12月未満

28

36

40

12月以上

29

37

41

11

3月未満

29

37

41

3月以上6月未満

30

38

42

6月以上9月未満

31

39

43

9月以上12月未満

32

40

44

12月以上

33

41

45

12

3月未満

33

41

45

3月以上6月未満

34

42

46

6月以上9月未満

35

43

47

9月以上12月未満

36

44

48

12月以上

37

45

49

13

3月未満

37

45

49

3月以上6月未満

38

46

50

6月以上9月未満

39

47

51

9月以上12月未満

40

48

52

12月以上

41

49

53

14

3月未満

41

49

53

3月以上6月未満

42

50

54

6月以上9月未満

43

51

55

9月以上12月未満

44

52

56

12月以上

45

53

57

15

3月未満

45

53

57

3月以上6月未満

46

54

58

6月以上9月未満

47

55

59

9月以上12月未満

48

56

60

12月以上

49

57

61

16

3月未満

49

57

61

3月以上6月未満

50

58

62

6月以上9月未満

51

59

63

9月以上12月未満

52

60

64

12月以上

53

61

65

17

3月未満

53

61

65

3月以上6月未満

54

62

66

6月以上9月未満

55

63

67

9月以上12月未満

56

64

68

12月以上

57

65

69

18

3月未満

57

65

69

3月以上6月未満

58

66

70

6月以上9月未満

59

67

71

9月以上12月未満

60

68

72

12月以上

61

69

73

19

3月未満

61

69

73

3月以上6月未満

62

70

74

6月以上9月未満

63

71

75

9月以上12月未満

64

72

76

12月以上

65

73

77

20

3月未満

65

73

77

3月以上6月未満

65

74

78

6月以上9月未満

66

75

79

9月以上12月未満

66

76

80

12月以上

67

77

81

21

3月未満

67

77

81

3月以上6月未満

67

78

82

6月以上9月未満

68

79

83

9月以上12月未満

68

80

84

12月以上

69

81

85

22

3月未満

69

81

85

3月以上6月未満

70

82

86

6月以上9月未満

71

83

87

9月以上12月未満

72

84

88

12月以上

73

85

89

23

3月未満

73

85

89

3月以上6月未満

74

86

90

6月以上9月未満

75

87

91

9月以上12月未満

76

88

92

12月以上

77

89

93

24

3月未満

77

89

93

3月以上6月未満

77

90

94

6月以上9月未満

78

91

95

9月以上12月未満

78

92

96

12月以上

79

93

97

25

3月未満

79

93

97

3月以上6月未満

79

94

98

6月以上9月未満

80

95

99

9月以上12月未満

80

96

100

12月以上

81

97

101

26

3月未満

81

97

101

3月以上6月未満

82

98

102

6月以上9月未満

83

99

103

9月以上12月未満

84

100

104

12月以上

85

101

105

27

3月未満

85

101

105

3月以上6月未満

86

102

106

6月以上9月未満

87

103

107

9月以上12月未満

88

104

108

12月以上

89

105

109

28

3月未満

89

105

109

3月以上6月未満

89

106

110

6月以上9月未満

89

107

111

9月以上12月未満

89

108

112

12月以上

89

109

113

29

3月未満

89

109

113

3月以上6月未満

89

110

114

6月以上9月未満

89

111

115

9月以上12月未満

89

112

116

12月以上

89

113

117

30

3月未満

89

113

117

3月以上6月未満

89

114

118

6月以上9月未満

89

115

119

9月以上12月未満

89

116

120

12月以上

89

117

121

31

3月未満

89

117

 

3月以上6月未満

89

118

 

6月以上9月未満

89

119

 

9月以上12月未満

89

120

 

12月以上

89

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

121

 

6月以上9月未満

 

121

 

9月以上12月未満

 

121

 

12月以上

 

121

 

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成20年3月1日から同年6月30日までの間における第20条第1項の規定の適用については、同項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

3 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同項中「6月に支給する場合においては100分の62.5」とあるのは、「3月に支給する場合においては100分の5、6月に支給する場合においては100分の62.5」とする。

4 前2項に定めるもののほか、勤勉手当に関する特例措置について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成20年3月に支給する期末手当の額は、第19条第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額を支給するものとする。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成21年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年3月に支給する期末手当の額は、第1条による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第19条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額を支給するものとする。

(職務の級の切替え)

3 第2条の規定による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例別表第1に掲げる給料表(一)及び別表第2に掲げる給料表(二)の適用について、平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、それぞれ同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において、第2条の規定による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例別表第1に掲げる給料表(一)及び別表第2に掲げる給料表(二)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例の一部改正)

5 瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

給料表(二)

1級

1級

2級

3級

2級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

ア 給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

21

1

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

11

12

12

32

12

12

12

12

12

13

13

33

13

13

13

13

13

14

14

34

14

14

14

14

14

15

15

35

15

15

15

15

15

16

16

36

16

16

16

16

16

17

17

37

17

17

17

17

17

18

18

38

18

18

18

18

18

19

19

39

19

19

19

19

19

20

20

40

20

20

20

20

20

21

21

41

21

21

21

21

21

22

22

42

22

22

22

22

22

23

23

43

23

23

23

23

23

24

24

44

24

24

24

24

24

25

25

45

25

25

25

25

25

26

26

46

26

26

26

26

26

27

27

47

27

27

27

27

27

28

28

48

28

28

28

28

28

29

29

49

29

29

29

29

29

30

30

50

30

30

30

30

30

31

31

51

31

31

31

31

31

32

32

52

32

32

32

32

32

33

33

53

33

33

33

33

33

34

34

54

34

34

34

34

34

35

35

55

35

35

35

35

35

36

36

56

36

36

36

36

36

37

37

57

37

37

37

37

37

38

38

58

38

38

38

38

38

39

39

59

39

39

39

39

39

40

40

60

40

40

40

40

40

41

41

61

41

41

41

41

41

42

42

62

42

42

42

42

42

43

43

63

43

43

43

43

43

44

44

64

44

44

44

44

44

45

45

65

45

45

45

45

45

46

46

66

46

46

46

46

46

47

47

67

47

47

47

47

47

48

48

68

48

48

48

48

48

49

49

69

49

49

49

49

49

50

50

70

50

50

50

50

50

51

51

71

51

51

51

51

51

52

52

72

52

52

52

52

52

53

53

73

53

53

53

53

53

54

54

74

54

54

54

54

54

55

55

75

55

55

55

55

55

56

56

76

56

56

56

56

56

57

57

77

57

57

57

57

57

58

58

78

58

58

58

58

58

59

59

79

59

59

59

59

59

60

60

80

60

60

60

60

60

61

61

81

61

61

61

61

61

62

62

82

62

62

62

62

62

63

63

83

63

63

63

63

63

64

64

84

64

64

64

64

64

65

65

85

65

65

65

65

65

66

66

86

66

66

66

66

66

67

67

87

67

67

67

67

67

68

68

88

68

68

68

68

68

69

69

89

69

69

69

69

69

70

70

90

70

70

70

70

70

71

71

91

71

71

71

71

71

72

72

92

72

72

72

72

72

73

73

93

73

73

73

73

73

74

74

94

74

74

74

74

74

75

75

95

75

75

75

75

75

76

76

96

76

76

76

76

76

77

77

97

77

77

77

77

77

78

78

98

78

78

78

78

78

79

79

99

79

79

79

79

79

80

80

100

80

80

80

80

80

81

81

101

81

81

81

81

81

82

82

102

82

82

82

82

82

83

83

103

83

83

83

83

83

84

84

104

84

84

84

84

84

85

85

105

85

85

85

85

85

86

86

106

86

86

86

86

 

87

87

107

87

87

87

87

 

88

88

108

88

88

88

88

 

89

89

109

89

89

89

89

 

90

 

110

90

90

90

90

 

91

 

111

91

91

91

91

 

92

 

112

92

92

92

92

 

93

 

113

93

93

93

93

 

94

 

114

94

94

94

94

 

95

 

115

95

95

95

95

 

96

 

116

96

96

96

96

 

97

 

117

97

97

97

97

 

98

 

118

98

98

98

98

 

99

 

119

99

99

99

99

 

100

 

120

100

100

100

100

 

101

 

121

101

101

101

101

 

102

 

122

102

102

102

102

 

103

 

123

103

103

103

103

 

104

 

124

104

104

104

104

 

105

 

125

105

105

105

105

 

106

 

126

106

106

106

106

 

107

 

127

107

107

107

107

 

108

 

128

108

108

108

108

 

109

 

129

109

109

109

109

 

110

 

130

110

110

110

 

 

111

 

131

111

111

111

 

 

112

 

132

112

112

112

 

 

113

 

133

113

113

113

 

 

114

 

134

114

114

114

 

 

115

 

135

115

115

115

 

 

116

 

136

116

116

116

 

 

117

 

137

117

117

117

 

 

118

 

138

118

118

 

 

 

119

 

139

119

119

 

 

 

120

 

140

120

120

 

 

 

121

 

141

121

121

 

 

 

122

 

 

 

122

 

 

 

123

 

 

 

123

 

 

 

124

 

 

 

124

 

 

 

125

 

 

 

125

 

 

 

126

 

 

 

126

 

 

 

127

 

 

 

127

 

 

 

128

 

 

 

128

 

 

 

129

 

 

 

129

 

 

 

130

 

 

 

130

 

 

 

131

 

 

 

131

 

 

 

132

 

 

 

132

 

 

 

133

 

 

 

133

 

 

 

134

 

 

 

134

 

 

 

135

 

 

 

135

 

 

 

136

 

 

 

136

 

 

 

137

 

 

 

137

 

 

 

イ 給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

1

13

33

3

2

14

34

4

3

15

35

5

4

16

36

6

5

17

37

7

6

18

38

8

7

19

39

9

8

20

40

10

9

21

41

11

10

22

42

12

11

23

43

13

12

23

44

14

13

24

45

15

14

25

46

16

15

26

47

17

16

27

48

17

17

27

49

18

18

29

50

19

19

30

51

20

20

31

52

21

21

32

53

22

22

34

54

23

23

35

55

24

24

36

56

25

25

37

57

26

26

38

58

27

27

39

59

28

28

40

60

29

29

41

61

30

30

42

62

31

31

43

63

33

32

44

64

34

33

45

65

35

34

46

66

36

35

47

67

37

36

48

68

38

37

49

69

39

38

50

70

40

39

51

71

41

40

52

72

42

41

53

73

43

42

53

74

44

43

54

75

45

44

55

76

46

45

56

77

47

46

57

78

48

47

58

79

49

48

59

80

50

49

60

81

51

50

61

82

52

51

62

83

53

52

62

84

54

53

63

85

55

54

64

86

56

55

65

87

57

56

66

88

58

57

67

89

59

58

68

90

61

59

69

91

62

60

70

92

63

61

71

93

64

62

72

94

65

63

72

95

66

64

73

96

67

65

74

97

68

66

75

98

70

67

76

99

71

68

77

100

72

69

77

101

73

70

78

103

75

71

79

104

76

72

80

105

78

73

81

106

79

74

81

107

81

75

82

109

82

76

83

110

84

77

84

111

85

78

84

113

87

79

85

114

89

80

86

116

90

81

87

117

92

82

87

119

93

83

88

120

95

84

89

122

96

85

90

124

98

86

90

126

99

87

91

128

101

88

92

130

102

89

93

132

104

90

 

134

105

91

 

135

106

92

 

137

107

93

 

139

109

94

 

140

110

95

 

142

111

96

 

143

112

97

 

145

113

98

 

146

114

99

 

146

115

100

 

147

116

101

 

148

117

102

 

149

118

103

 

150

119

104

 

150

120

105

 

151

121

106

 

152

122

107

 

153

123

108

 

154

124

109

 

154

125

110

 

155

126

111

 

156

126

112

 

157

127

113

 

158

128

114

 

159

129

115

 

160

130

116

 

160

131

117

 

161

131

118

 

162

132

119

 

163

133

120

 

164

134

121

 

165

135

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第19条第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額を支給するものとする。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、切替日の前日における職務の級(以下「現級」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。

(切替日以後の昇給の号給数の調整)

3 前項の規定により、新号給を決定される職員にあっては、任命権者が定めるところにより、切替日以後の昇給の号給数を調整する。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

現級

旧号給

1級

2級

号給

号給

1

9

1

2

10

1

3

11

1

4

12

1

5

13

1

6

14

1

7

15

1

8

15

1

9

16

1

10

17

1

11

18

1

12

18

1

13

19

1

14

20

1

15

20

1

16

21

1

17

22

1

18

23

2

19

24

3

20

25

4

21

26

5

22

27

6

23

28

8

24

29

9

25

30

10

26

31

11

27

32

12

28

33

13

29

35

15

30

36

16

31

37

17

32

38

18

33

39

19

34

40

20

35

41

21

36

42

23

37

43

24

38

45

25

39

46

26

40

47

27

41

48

28

42

49

29

43

51

31

44

52

32

45

53

33

46

54

34

47

55

36

48

56

37

49

57

38

50

58

40

51

60

41

52

61

43

53

62

44

54

63

46

55

64

47

56

65

49

57

66

51

58

67

52

59

69

54

60

70

56

61

71

58

62

72

60

63

73

62

64

74

64

65

76

66

66

77

68

67

78

71

68

79

73

69

80

76

70

81

78

71

82

81

72

84

84

73

85

88

74

86

92

75

87

95

76

88

98

77

89

101

78

90

104

79

92

107

80

93

111

81

94

114

82

95

117

83

96

121

84

98

124

85

99

127

86

100

130

87

101

132

88

102

135

89

104

138

90

105

140

91

107

143

92

109

145

93

 

148

94

 

150

95

 

152

96

 

155

97

 

157

98

 

159

99

 

162

100

 

164

101

 

166

102

 

168

103

 

170

104

 

172

105

 

174

106

 

175

107

 

177

108

 

179

109

 

180

110

 

182

111

 

183

112

 

185

113

 

186

114

 

188

115

 

190

116

 

191

117

 

193

118

 

194

119

 

196

120

 

198

121

 

199

122

 

201

123

 

202

124

 

204

125

 

205

126

 

205

127

 

205

128

 

205

129

 

205

130

 

205

131

 

205

132

 

205

133

 

205

134

 

205

135

 

205

136

 

205

137

 

205

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第19条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額とする。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成24年3月に支給する期末手当の額は、第19条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額とする。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 改正後の第10条第2項の規定の適用については、平成25年12月31日までの間、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の10.5」とする。

(平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成25年3月に支給する期末手当の額は、第19条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、管理者が別に定める所要の調整措置を講じた額とする。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 改正後の別表第1に掲げる給料表(一)の適用について、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 特定職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)

5 切替日の前日に改正前の別表第1に掲げる給料表(一)の6級の適用を受け、引き続いて切替日に、改正後の別表第1に掲げる給料表(一)の6級の適用を受ける職員には、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間、第8条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額(以下「扶養手当基礎額」という。)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を改正後の第8条の規定による扶養手当として支給する。ただし、切替日以降にその者の受ける給料月額と前項の規定による差額に相当する額との合計額が、切替日の前日において受けていた給料月額を超える場合の扶養手当基礎額は、当該場合における差額に相当する額を差し引いた額とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の100

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の50

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表(一)

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

5級

6級

1

1

管理者が別に定める。

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

33

35

34

36

34

37

35

38

35

39

36

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

42

46

44

47

45

48

46

49

47

50

47

51

48

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

54

60

55

61

56

62

56

63

57

64

57

65

58

66

58

67

58

68

58

69

59

70

59

71

60

72

60

73

61

74

61

75

62

76

62

77

63

78

63

79

63

80

63

81

64

82

64

83

65

84

66

85

66

86

66

 

87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

103

79

104

79

105

81

106

82

107

82

108

83

109

84

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成27年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の別表第1に掲げる給料表(一)の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

4 特定職員の新号給は、旧級及び旧号給に応じて、附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表(一)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

 

99

83

 

100

84

 

101

84

 

102

85

 

103

86

 

104

87

 

105

88

 

106

89

 

107

89

 

108

90

 

109

91

 

110

92

 

111

93

 

112

94

 

113

95

 

114

95

 

115

96

 

116

97

 

117

98

 

118

99

 

119

100

 

120

101

 

121

101

 

122

102

 

123

103

 

124

104

 

125

105

 

126

106

 

127

107

 

128

108

 

129

109

 

130

110

 

131

111

 

132

111

 

133

112

 

134

113

 

135

114

 

136

115

 

137

116

 

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定、別表第1の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは「配偶者 10,000円」と、「配偶者、父母等 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円

(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円

」とし、改正後の条例第9条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第9条第1項の規定はなお効力を有し、改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、同項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同項第3号及び第4号中「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第4項の規定の適用については、同項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成29年3月に支給する期末手当については、改正後の条例第19条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の35」とする。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び附則第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第1項中「15日」とあるのは「4箇月」と、同条第2項中「100分の95を」とあるのは「100分の100を」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び附則第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第1項中「15日」とあるのは「4箇月」と、同条第2項中「100分の100を」とあるのは「100分の105を」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例の一部改正)

4 瑞穂斎場組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(最高号給の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の施行日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(「100分の100」を「100分の102.5」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第1項中「15日」とあるのは「4箇月」と、同条第2項中「100分の102.5を」とあるのは「100分の105を」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年3月に支給する期末手当については、改正後の第19条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の15」とする。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年3月に支給する期末手当については、改正後の第19条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の15」とする。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される瑞穂町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される瑞穂町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項及び第12条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」とする。

7 瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第4条第1項及び第4項から第8項まで、第8条、第9条並びに第11条並びに新給与条例第4条第2項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第1項から第8項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第1項中「15日」とあるのは「4箇月」と、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、同条第3項中「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(給与及び勤勉手当の内払)

3 この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに次項の規定は令和5年12月1日から、別表第1及び別表第2の規定は同年4月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第1項中「15日」とあるのは「4箇月」と、同条第2項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、同条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(給与及び勤勉手当の内払)

3 この条例による改正前の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに次項の規定は令和6年12月1日から、別表第1及び別表第2の規定は同年4月1日から適用する。

(令和6年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和6年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第1項中「15日」とあるのは「4箇月」と、同条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の112.5」と、同条第3項中「100分の57.5」とあるのは「100分の55」とする。

(令和7年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 令和7年3月に支給する期末手当については、改正後の条例第19条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の35」とする。

4 令和7年3月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第20条第1項中「15日」とあるのは「4箇月」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の117.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の10、6月に支給する場合においては100分の117.5」と、同条第3項中「6月に支給する場合においては100分の57.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月に支給する場合においては100分の57.5」とする。

(給与及び勤勉手当の内払)

5 この条例による改正前の瑞穂斎場組合の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

(令和7年度に支給する扶養手当に関する特例措置)

2 令和7年度に支給する扶養手当については、第1条の規定による改正後の第7条第3項第1号の規定にかかわらず、扶養親族たる配偶者への支給月額は3,000円とする。ただし、別表第1の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員の扶養親族たる配偶者は対象としない。

別表第1(第3条、第8条、第24条関係)

給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

184,100円

235,800円

254,800円

303,400円

480,700円

2

185,000

237,000

256,200

305,400

487,700

3

186,000

238,200

257,600

307,400

495,200

4

187,000

239,400

259,000

309,300

502,700

5

188,000

240,600

260,500

311,200

6

189,000

241,800

261,900

313,100

7

190,100

243,000

263,300

315,200

8

191,200

244,200

264,700

317,200

9

192,300

245,400

266,200

319,100

10

193,400

246,600

267,600

321,100

11

194,500

247,800

269,100

323,100

12

195,700

249,100

270,700

325,100

13

196,900

250,400

272,300

327,100

14

198,100

251,700

274,000

329,200

15

199,400

252,900

275,700

331,300

16

200,700

254,300

277,400

333,300

17

202,100

255,800

279,200

335,400

18

204,200

257,200

281,200

337,500

19

206,300

258,400

283,100

339,700

20

208,500

259,800

285,100

341,900

21

210,700

261,300

287,000

344,100

22

212,500

262,700

289,000

346,600

23

214,300

264,000

291,000

349,100

24

216,100

265,400

292,900

351,600

25

217,900

266,900

294,800

354,100

26

219,800

268,500

296,800

356,600

27

221,700

270,000

298,800

359,100

28

223,600

271,500

300,700

361,900

29

225,500

273,100

302,600

364,600

30

226,800

275,100

304,600

367,600

31

228,200

277,000

306,600

370,500

32

229,600

279,000

308,500

373,400

33

231,200

280,900

310,400

376,400

34

232,400

282,500

312,300

379,200

35

233,500

284,100

314,400

381,900

36

234,600

285,600

316,400

384,600

37

235,700

286,900

318,300

387,100

38

236,700

288,200

320,300

389,600

39

237,800

289,500

322,200

391,900

40

238,900

290,900

324,200

394,300

41

240,100

292,300

326,200

396,700

42

241,100

293,700

328,100

399,000

43

242,200

295,000

330,100

401,300

44

243,300

296,300

332,100

403,600

45

244,500

297,600

334,100

406,000

46

245,500

298,900

336,100

408,300

47

246,600

300,200

338,100

410,500

48

247,700

301,500

340,100

412,700

49

248,900

302,800

342,200

415,000

50

250,000

304,100

344,700

417,300

51

251,100

305,400

347,200

419,500

52

252,100

306,700

349,700

421,700

53

253,200

308,000

352,200

423,700

54

254,200

309,300

354,500

425,600

55

255,300

310,600

356,700

427,600

56

256,400

311,800

358,800

429,500

57

257,500

313,100

360,800

431,300

58

258,500

314,300

362,800

433,100

59

259,600

315,500

364,700

434,800

60

260,700

316,800

366,500

436,600

61

261,800

318,100

368,400

438,400

62

262,800

319,400

370,300

439,900

63

263,900

320,600

372,200

441,000

64

265,000

321,900

374,000

441,900

65

266,100

323,100

375,800

442,800

66

267,100

324,300

377,500

443,600

67

268,200

325,500

379,100

444,300

68

269,300

326,800

380,500

445,000

69

270,300

328,000

382,000

445,700

70

271,300

329,200

383,000

446,400

71

272,400

330,400

383,900

447,100

72

273,400

331,600

384,700

447,800

73

274,500

332,900

385,500

448,500

74

275,500

334,000

386,300

449,200

75

276,600

335,200

387,000

449,900

76

277,600

336,300

387,700

450,500

77

278,700

337,500

388,500

451,100

78

279,700

338,600

389,200

451,800

79

280,700

339,600

389,900

452,400

80

281,800

340,500

390,600

453,000

81

282,900

341,300

391,300

453,600

82

283,900

342,100

391,900

454,200

83

285,000

342,900

392,500

454,800

84

286,000

343,600

393,000

455,400

85

287,100

344,300

393,500

456,000

86

288,100

345,100

394,000

456,600

87

289,100

345,700

394,500

457,200

88

290,100

346,400

395,100

457,700

89

291,200

347,100

395,700

458,200

90

292,200

347,700

396,300

458,800

91

293,300

348,200

396,900

459,300

92

294,300

348,600

397,400

459,800

93

295,300

349,100

397,900

460,300

94

296,300

349,600

398,500

460,800

95

297,300

350,100

399,000

461,300

96

298,300

350,600

399,500

461,800

97

299,400

351,000

400,000

462,200

98

300,400

351,500

400,500

99

301,400

351,900

401,000

100

302,400

352,400

401,500

101

303,500

352,900

402,000

102

304,600

353,300

402,500

103

305,600

353,800

403,000

104

306,600

354,300

403,500

105

307,500

354,700

403,900

106

308,400

355,100

404,400

107

309,300

355,500

404,900

108

310,200

355,900

405,300

109

311,000

356,300

405,700

110

311,700

356,700

406,200

111

312,400

357,100

406,700

112

313,100

357,500

407,100

113

313,800

357,900

407,500

114

314,200

358,300

408,000

115

314,700

358,700

408,500

116

315,200

359,100

408,900

117

315,600

359,500

409,300

118

316,000

359,900

409,800

119

316,300

360,300

410,200

120

316,600

360,700

410,600

121

316,900

361,100

411,000

122

317,300

361,400

411,500

123

317,600

361,800

411,900

124

317,900

362,200

412,300

125

318,200

362,600

412,700

126

318,600

362,900

413,200

127

318,900

363,300

413,600

128

319,200

363,700

414,000

129

319,500

364,100

414,400

130

319,900

414,900

131

320,200

415,300

132

320,500

415,700

133

320,800

416,100

134

321,200

416,500

135

321,500

416,900

136

321,800

417,300

137

322,100

417,700

138

322,400

418,100

139

322,800

418,500

140

323,100

418,900

141

323,400

419,300

142

323,700

143

324,000

144

324,300

145

324,600

146

324,900

147

325,200

148

325,500

149

325,800

定年前再任用短時間勤務職員


201,200

233,700

274,800

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で管理者が定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、199,700円とする。

別表第2(第3条関係)

給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

175,700円

245,000円

2

176,200

246,500

3

176,700

248,000

4

177,200

249,500

5

177,700

250,900

6

178,200

252,200

7

178,700

253,400

8

179,300

254,600

9

179,900

255,800

10

180,400

257,000

11

181,100

258,300

12

181,700

259,600

13

182,300

260,900

14

183,000

262,200

15

183,800

263,500

16

184,600

264,900

17

185,400

266,200

18

186,500

267,500

19

187,600

268,900

20

188,800

270,300

21

190,100

271,600

22

191,400

273,000

23

192,600

274,400

24

193,900

275,800

25

195,200

277,200

26

196,600

278,600

27

198,000

280,000

28

199,500

281,400

29

201,000

282,800

30

202,500

284,200

31

204,000

285,600

32

205,500

286,900

33

207,100

288,200

34

208,600

289,500

35

210,200

290,800

36

211,800

292,100

37

213,400

293,300

38

214,900

294,500

39

216,500

295,700

40

218,100

296,900

41

219,600

298,100

42

220,400

299,200

43

221,200

300,300

44

222,000

301,300

45

222,700

302,300

46

223,200

303,200

47

223,700

304,100

48

224,200

305,000

49

224,600

305,900

50

225,100

306,800

51

225,600

307,600

52

226,200

308,400

53

226,800

309,200

54

227,500

310,000

55

228,200

310,800

56

229,000

311,500

57

229,900

312,200

58

230,700

312,900

59

231,500

313,600

60

232,400

314,300

61

233,400

315,000

62

234,300

315,600

63

235,200

316,200

64

236,000

316,800

65

236,900

317,400

66

237,700

318,000

67

238,600

318,500

68

239,500

319,000

69

240,400

319,500

70

241,300

320,000

71

242,200

320,500

72

243,100

321,000

73

244,000

321,500

74

244,900

322,000

75

245,800

322,500

76

246,700

322,900

77

247,500

323,300

78

248,300

323,700

79

249,200

324,100

80

250,100

324,400

81

250,900

324,700

82

251,800

325,100

83

252,700

325,500

84

253,500

325,800

85

254,400

326,100

86

255,300

326,400

87

256,200

326,700

88

257,000

327,000

89

257,800

327,300

90

258,700

327,600

91

259,600

327,900

92

260,500

328,200

93

261,500

328,500

94

262,500

328,800

95

263,400

329,100

96

264,300

329,300

97

265,100

329,600

98

265,900

329,900

99

266,800

330,200

100

267,600

330,500

101

268,400

330,700

102

269,300

331,000

103

270,300

331,300

104

271,300

331,600

105

272,200

331,900

106

273,100

332,200

107

274,000

332,500

108

274,900

332,700

109

275,800

333,000

110

276,800

333,300

111

277,700

333,600

112

278,400

333,900

113

279,200

334,200

114

280,000

334,500

115

280,700

334,800

116

281,500

335,100

117

282,200

335,400

118

282,800

335,700

119

283,300

336,000

120

283,800

336,300

121

284,200

336,600

122

284,600

336,900

123

285,000

337,200

124

285,400

337,500

125

285,700

337,800

126

286,100

338,100

127

286,400

338,400

128

286,800

338,700

129

287,100

339,000

130

287,500

339,300

131

287,900

339,600

132

288,200

339,900

133

288,500

340,200

134

288,800

340,500

135

289,100

340,800

136

289,400

341,100

137

289,700

341,400

138

290,000

341,700

139

290,300

342,000

140

290,600

342,300

141

290,900

342,600

142

291,200

342,900

143

291,500

343,200

144

291,800

343,500

145

292,100

343,800

146

292,300

344,100

147

292,600

344,400

148

292,900

344,700

149

293,200

345,000

150

293,500

345,300

151

293,800

345,600

152

294,100

345,900

153

294,400

346,200

154

294,700

346,500

155

295,000

346,800

156

295,300

347,100

157

295,600

347,400

158

295,900

347,700

159

296,200

348,000

160

296,500

348,300

161

296,800

348,600

162

297,100

348,900

163

297,400

349,200

164

297,700

349,500

165

298,000

349,800

166

298,300

350,100

167

298,600

350,400

168

298,900

350,700

169

299,200

351,000

170

299,500

351,300

171

299,800

351,600

172

300,100

351,900

173

300,400

352,200

174

300,700

352,500

175

301,000

352,800

176

301,300

353,100

177

301,600

353,400

178

301,900

353,700

179

302,200

354,000

180

302,500

354,300

181

302,800

354,600

182

303,100

354,900

183

303,400

355,200

184

303,700

355,500

185

304,000

355,800

186

304,300

356,100

187

304,600

356,400

188

304,900

356,700

189

305,200

357,000

190

305,500

357,300

191

305,800

357,600

192

306,100

357,900

193

306,400

358,200

194

306,700

358,500

195

307,000

358,800

196

307,300

359,100

197

307,600

359,400

198

307,900

359,700

199

308,200

360,000

200

308,500

360,300

201

308,800

360,600

202

309,100

360,900

203

309,400

361,200

204

309,700

361,500

205

310,000

361,800

206

310,300

362,100

207

310,600

362,400

208

310,900

362,700

209

311,200

363,000

210

311,500

363,300

211

311,800

363,600

212

312,100

363,900

213

312,400

364,200

214

312,700

364,500

215

313,000

364,800

216

313,300

365,100

217

313,600

365,400

218

313,900

365,700

219

314,200

366,000

220

314,500

366,300

221

314,800

366,600

222

315,100

366,900

223

315,400

367,200

224

315,700

367,500

225

316,000

367,800

226

316,300

227

316,600

228

316,900

229

317,200

230

317,500

231

317,800

232

318,100

233

318,400

234

318,700

235

319,000

236

319,300

237

319,600

238

319,900

239

320,200

240

320,500

241

320,800

242

321,100

243

321,400

244

321,700

245

322,000

246

322,300

247

322,600

248

322,900

249

323,200

250

323,500

251

323,800

252

324,100

253

324,400

254

324,700

255

325,000

256

325,300

257

325,600

258

325,900

259

326,200

260

326,500

261

326,800

定年前再任用短時間勤務職員


211,500

226,000

別表第3(第3条関係)

給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

係長又は主査の職務

4級

課長又は主幹の職務

5級

部長の職務

給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

用務員の職務

2級

技能主任の職務

瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例

昭和50年8月27日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年8月27日 条例第2号
昭和51年3月5日 条例第1号
昭和51年6月1日 条例第2号
昭和52年3月10日 条例第2号
昭和52年6月8日 条例第3号
昭和52年12月19日 条例第8号
昭和54年2月26日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和55年2月20日 条例第1号
昭和56年1月10日 条例第2号
昭和57年2月18日 条例第2号
昭和59年7月24日 条例第5号
昭和60年3月9日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和62年3月12日 条例第4号
昭和63年3月9日 条例第2号
平成元年3月8日 条例第2号
平成元年3月10日 条例第3号
平成元年4月1日 条例第5号
平成2年3月13日 条例第2号
平成3年3月11日 条例第1号
平成4年3月2日 条例第1号
平成4年3月10日 条例第3号
平成5年1月11日 条例第1号
平成5年12月9日 条例第5号
平成6年3月11日 条例第1号
平成7年3月9日 条例第1号
平成8年3月8日 条例第1号
平成9年3月6日 条例第1号
平成10年3月10日 条例第2号
平成11年3月8日 条例第2号
平成12年2月21日 条例第1号
平成13年3月1日 条例第1号
平成14年2月15日 条例第1号
平成14年12月20日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第3号
平成15年12月19日 条例第4号
平成17年10月1日 条例第4号
平成17年12月21日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第2号
平成18年12月21日 条例第4号
平成19年3月27日 条例第3号
平成19年12月10日 条例第6号
平成21年2月26日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第4号
平成22年2月19日 条例第1号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年11月18日 条例第3号
平成23年2月17日 条例第1号
平成23年7月21日 条例第2号
平成24年2月22日 条例第2号
平成25年2月18日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第3号
平成26年2月12日 条例第2号
平成27年2月12日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第2号
平成28年2月8日 条例第1号
平成28年11月8日 条例第4号
平成29年2月7日 条例第2号
平成29年7月28日 条例第3号
平成30年2月21日 条例第1号
平成31年2月13日 条例第1号
令和元年7月25日 条例第3号
令和2年2月25日 条例第2号
令和3年2月1日 条例第1号
令和4年2月9日 条例第1号
令和5年2月8日 条例第4号
令和5年2月8日 条例第6号
令和6年2月2日 条例第2号
令和7年2月5日 条例第1号
令和7年2月5日 条例第2号
令和7年3月31日 条例第5号