○瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成22年12月21日

規則第3号

瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成22年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(特例)

第5条 職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の正規の勤務時間、休憩時間、週休日等は、別に定める。

2 任命権者は、業務の遂行上必要があると認めるときは、第3条前条及び前項の規定による正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第6条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外の場所で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日の変更)

第7条 条例第5条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各4週間以内において行うことができる。

3 任命権者は、週休日を変更するときは、別に定める様式により行うものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第7条の規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受並びに庁舎及び構内の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 前2号に掲げる勤務に準じて任命権者が定める勤務

2 宿直勤務を命ずるときは、原則として、午後10時から翌日の午前6時までの間に、仮眠の時間を与えなければならない。

3 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないよう留意しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が別に定める。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じることができる場合)

第8条の2 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、前条第1項第2号及び第3号(同項第1号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)までに掲げる勤務を命じようとする正規の勤務時間以外の時間に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に前条第2項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務)

第9条 任命権者は、職員に条例第8条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、様式第1号により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 条例第9条第1項の規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 妊娠出産休暇(第23条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第9条第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、様式第2号により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに、当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である当該子の親がいることとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

9 第2項から前項までの規定(第5項第3号及び第4号を除く。)は、条例第9条第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第2項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第9条第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「前項各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第11条 条例第10条第1項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、様式第2号により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに、当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して超過勤務の免除の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

8 条例第11条第1項(同条第2項において準用する同条第1項を含む。)の規定による請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して同項の規定による請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第10条第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第10条第1項」とあるのは、「条例第10条第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第8項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第12条 条例第11条第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第11条第1項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、様式第2号により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに、当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第5項第3号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)は、条例第11条第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間)

第13条 条例第12条第1項の規則で定める期間は、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第12条第1項の規定に基づき超勤代休時間を承認する場合には、前項に規定する期間内にある条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(条例第13条に規定する休日(条例第14条の規定により振り替えられた日を含む。以下「休日」という。)及び条例第15条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の承認に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

(1) 瑞穂斎場組合職員の給与の支給に関する規則(平成22年規則第2号。以下「給与支給規則」という。)第10条第1項第2号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与支給規則第10条第1項第1号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その承認は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 条例第12条の規定による超勤代休時間を請求するときは、様式第4号により行うものとする。

(休日勤務)

第14条 任命権者は、休日又は代休日に勤務することを命ずるときは、第9条第1項の規定の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日の振替)

第15条 条例第14条第1項の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各4週間以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。

3 前2項の規定による振替は、別に定める様式により行うものとする。

(代休日の指定)

第16条 条例第15条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各4週間以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 前項の規定による代休日の指定は、別に定める様式により行うものとする。

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日(条例第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。)の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務形態が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の2の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、同表の1日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前2項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。

(育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の付与)

第17条の2 条例第16条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 1週間ごとの勤務日の日数及び1週間ごとの正規の勤務時間の時間数の区分に応じ、別表第1に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の2の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、同表に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

(新たに条例の適用を受ける職員の年次有給休暇の付与)

第18条 新たに職員となり条例第16条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の職員 別表第1の3に定める日数

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの勤務日の日数、1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第1に定める日数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の2の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、同表に定める日数

2 国又は他の地方公共団体等の職員で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けることとなり条例第16条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、旧条例等による勤務実績等を考慮し、任命権者が定める。

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第18条の2 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該変更が属する年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第16条第1項及び第2項に掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数

(2) 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条の2各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条の2各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この条及び次条において同じ。)

 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条の2各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条の2各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

(4) 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、同号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 条例第16条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日(第17条の2各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数とする。この場合において、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該繰越日数に前条第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該アからエまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの条の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条の2各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。)とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1年(暦年をいう。以下この条において同じ。)における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1年における総日数及び勤務した日数から除く。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

4 第1項ただし書の規定にかかわらず、第18条第2項に掲げる職員の年次有給休暇の繰越しについては、任命権者が定める。

5 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)、休日及び代休日

(2) 条例第16条第17条(日を単位とする場合を除く。)第18条及び第19条の規定による休暇により勤務しなかった期間

(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 瑞穂斎場組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年条例第2号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(病気休暇)

第20条 病気休暇は、別表第2に定める基準により原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

4 病気休暇(別表第2第2号の原因によるものに限る。)の承認を受けた職員について、その病気休暇の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に、再び当該病気休暇の承認の原因とされた負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病(病名は異なるが、病状及び病因等から同一の療養行為と認める場合を含む。)により病気休暇を認める場合には、当該再発に係る病気休暇の開始の日(更新が2回以上されているときは、更新前の病気休暇の開始の日)前1年以内における病気休暇の期間と通算する。

(公民権行使等休暇)

第21条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(出頭休暇)

第22条 出頭休暇は、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる日又は時間とする。

2 出頭休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(出生サポート休暇)

第22条の2 出生サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。

2 出生サポート休暇は、1年において、1日を単位として5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 任命権者は、出生サポート休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提示を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第23条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認める業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第24条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として合計10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(早期流産休暇)

第25条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第26条 母子保健健診休暇は、妊娠中の女性職員又は出産後1年を経過しない女性職員が、母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第27条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに60分を超えない範囲内でそれぞれ30分に15分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第28条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間中において、1生児(1回の出産で生まれた複数の生児は1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上(生後1年に達し、かつ、生後1年3月に達しない生児にあっては、15分以上)で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者が育児時間を利用するときのその利用方法は、任命権者が別に定める。

6 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第29条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、1日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第30条 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(子どもの看護休暇)

第31条 子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1年(暦年をいう。以下同じ。)において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(生理休暇)

第32条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第33条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合 引き続く7日

(2) 職員の親族(別表第3に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く同表に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれか早い日(以下「結婚の日」という。)の1週間前の日から結婚の日後6月までの期間内の日とする。

4 第2項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(災害休暇)

第34条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。

3 災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等を示さなければならない。

(事故休暇)

第35条 事故休暇は、風水害、地震、火災その他の非常災害による交通遮断、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の遮断又は隔離及びその他交通機関の事故等の不可抗力により、勤務に就けない事情がある場合の休暇とする。

2 事故休暇は、日又は時間を単位として必要と認められる期間を承認する。

3 事故休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(夏季休暇)

第36条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、日を単位として、夏季の期間の初日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。

(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 5日

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間ごとの勤務日数を5日で除して得た数を乗じた日数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

3 夏季の期間(当該期間の初日を除く。)において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の夏季休暇は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数から当該変更の日の前日までに使用した夏季休暇の日数を減じて得た日数に、第18条の2第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該アからエまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。ただし、当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整でなかった場合は、当該日数が、前項各号に掲げる当該勤務形態の変更後の勤務形態の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)以内で承認する(当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整であった場合における第18条の2第2号アからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの項の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき第18条の2第2号アからまでに掲げる場合を適用する。)

(長期勤続休暇)

第37条 長期勤続休暇は、長期にわたり勤続した職員が心身の活力を維持し、及び増進するため、勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 長期勤続休暇は、次に掲げる職員に対して、当該勤続年数に達した日から2年を経過する日までの間に、日を単位として、引き続くそれぞれ定める日数の範囲内で承認する。

(1) 勤続10年に達した職員 2日

(2) 勤続20年に達した職員 3日

(3) 勤続30年に達した職員 4日

3 長期勤続休暇の取得について必要な事項は、別に定める。

(骨髄液提供休暇)

第38条 骨髄液提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇であって、その期間は、必要と認められる日又は時間とする。

2 骨髄液提供休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(ボランティア休暇)

第39条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 安全確保を図るための活動、スポーツ、野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める活動

2 ボランティア休暇は、1年において、1日を単位として5日以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(短期の介護休暇)

第40条 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1年において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(介護休暇)

第41条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

4 前2項に規定する介護休暇の利用方法は、第1項ただし書の規定により承認された介護休暇にあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに様式第5号により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、様式第6号により任命権者に届け出なければならない。

(介護時間)

第41条の2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することはできないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第28条に規定する育児時間又は瑞穂斎場組合職員の育児休業等に関する条例(平成29年条例第3号)第18条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認していた介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに様式第7号により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、様式第6号により任命権者に届け出なければならない。

(期間計算)

第42条 第20条第23条から第25条まで、第32条から第34条まで及び第41条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)

第43条 1時間を単位として使用した第29条から第31条まで、第39条及び第40条に規定する休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては7時間45分とする。)

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 7時間45分

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(休暇等の申請)

第44条 第17条及び第20条から第40条までに規定する休暇を申請するための様式は、任命権者が別に定める。

2 前項に規定する休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により休暇を利用する日の前日までに申請できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(瑞穂斎場組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 瑞穂斎場組合職員の給与の支給に関する規則(平成22年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条、第17条の2、第18条関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第1の2(第17条、第17条の2、第18条関係)

ア 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間25分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

イ 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

ウ 1週間当たりの正規の勤務時間が23時間15分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

エ 1週間当たりの正規の勤務時間が24時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

別表第1の3(第18条関係)

職員となった月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第20条関係)

病気休暇の基準

原因

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病

引き続き90日を超えない範囲内で療養に必要と認める期間

備考 期間中に週休日及び休日を含むものとする。

別表第3(第33条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

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瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成22年12月21日 規則第3号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年12月21日 規則第3号
平成29年12月6日 規則第4号
平成31年3月31日 規則第2号
令和元年7月25日 規則第4号
令和6年2月28日 規則第3号