○瑞穂斎場組合職員の給与の支給に関する規則

平成22年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂斎場組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第4条の2各項の規定による給料月額に1円未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給方法等)

第2条 管理者は、特別の事情により、条例第5条の規定により難いと認める場合は、その支給日を変更することができる。

第3条 条例第5条若しくは前条の支給日後新たに職員となった者又は支給日前に離職した職員には、新たに職員となり、若しくは離職した日以降、条例第6条第4項に規定する日割による計算(以下「日割計算」という。)の方法により、速やかに、支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、条例第5条若しくは第2条に規定する支給日前に給料を請求したときは、日割計算の方法によりその請求の日までの給料を、速やかに、支給する。

第5条 職員が給与の計算期間(以下「給与期間」という。)の初日を経過した日以後において休職(条例第22条第1項の規定による場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算の方法により、これを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職又は停職にある職員が給料の支給日後に復帰した場合においても、前項と同様とする。

(扶養親族の認定及び届出)

第6条 管理者は、次の各号に掲げる者を条例第8条に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行わなければならない。

2 管理者は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第8条 条例第15条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その給与期間の分に対応する給料及び地域手当の額をそれぞれ給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。

(超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給)

第9条 条例第16条から第17条までに規定する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その勤務ごとの実働時間に対して支給し、基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数があるときは、前条第1項後段の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、超過勤務手当及び休日給の基礎となる勤務時間数については、その勤務の態様によって、事務局長が決めることができる。

3 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、第2条の規定を準用する。

4 職員が瑞穂斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成22年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第12条第1項の規定により超勤代休時間が承認された日の属する給与期間の次の」とする。

(超過勤務手当の支給割合)

第10条 条例第16条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第4項に規定する週休日及び条例第15条に規定する休日(条例第16条の2第2項ただし書の規定により休日給を支給しないとされる日を除く。)における勤務 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125

2 条例第16条第4項の組合規則で定める時間は、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない場合について、38時間45分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

3 条例第16条第4項の組合規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日給の支給割合)

第11条 条例第16条の2第2項に規定する割合は、100分の135とする。

(給料等の額の算出に係る手当及び年間の勤務時間)

第12条 条例第18条に規定する手当は、給料の月額に対する地域手当及び月額の特殊勤務手当とする。

2 条例第18条に規定する年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ該当各号に定める時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員 1週間の勤務時間に52を乗じて得た時間から、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(ただし、週休日と重なる場合は、その日を週休日とする。)に7時間45分を乗じて得た時間を控除した時間

(2) 育児短時間勤務職員等 第1号に規定する時間に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(宿日直手当の支給)

第13条 条例第21条に規定する宿日直手当は、その給与期間の分を翌月10日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、第2条の規定を準用する。

(期末手当の支給)

第14条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 条例第19条第1項に規定する基準日に新たに条例の適用を受けることとなった職員

(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(3) 瑞穂斎場組合職員の分限に関する条例(昭和54年条例第4号)第2条の規定により、休職にされている職員(その原因が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による災害と認められる職員を除く。)

(4) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(5) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務をしないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間及び第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間を除く。)を含む。)がある職員を除く。)

第15条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第3号から第6号までに該当した者

(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(3) 法第28条第4項の規定により職を失った職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(4) 法第29条第1項の規定により免職された職員

(期末手当の一時差止処分書及び処分説明書)

第16条 管理者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 条例第19条の3第5項の説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、様式第3号による。

3 一時差止処分書又は処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容を告示することをもって交付に代えることができる。この場合において、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(期末手当の一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第17条 条例第19条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(期末手当に係る在職期間)

第18条 条例第19条第4項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職(公務傷病等による休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(2) 第14条第4号及び第5号に該当する職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が30日を超えない場合には、当該承認に係る期間を除く。)又は勤務時間条例第19条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間については、その2分の1の期間

(期末手当の一時差止処分に係る在職期間)

第19条 条例第19条の3第1項及び第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(勤勉手当の支給)

第20条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第14条第1号第4号又は第5号までに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務をしないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間並びに第1号及び第2号(第14条第5号に該当する者を除く。)に掲げる職員として在職した期間を除く。)を含む。)がある職員を除く。)

第21条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、第14条第3号から第6号までのいずれかに該当する職員であった者

(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(3) 法第28条第4項の規定により職を失った職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(4) 法第29条第1項の規定により免職された職員

(勤勉手当の一時差止処分の手続等)

第22条 第16条から第17条までの規定は、条例第20条第4項の規定による勤勉手当の一時差止めについて準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第23条 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第24条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(2) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(3) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 第14条第3号又は第4号に該当する職員として在職した期間

(5) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が30日を超えない場合には、当該承認に係る期間を除く。)

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を減じて得た期間

(8) 勤務時間条例第19条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間

3 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間中に次の各号に該当する場合においては、当該各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号に掲げる期間がある場合 同号に掲げる期間に算出率を乗じて得た期間

(2) 勤務時間条例第19条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間がある場合(時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日と換算した期間(勤務時間条例第4条第1項及び第2項に規定する週休日、勤務時間条例第12条第1項の規定による勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第13条に規定する休日及び勤務時間条例第15条第1項に規定する代休日を除く。)が30日を超える場合に限る。) 介護休暇により勤務時間条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条に規定する正規の勤務時間(以下この号において「正規の勤務時間」という。)の全部において勤務しない期間に算出率を乗じて得られた期間に、正規の勤務時間の一部において勤務しない期間を日に換算した期間(時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日と換算した期間とする。)を加えた期間

(勤勉手当の成績率)

第26条 成績率は、100分の72.5以上100分の122.5以下の範囲内で管理者が定めるものとする。

(成績率の特例)

第27条 前条の規定にかかわらず、職員のうち、基準日以前6月以内の期間において別表第4(条例第14条に規定する管理職手当が支給される職員(以下「管理職員」という。)にあっては別表第5)の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、前条の規定により定める割合に100分の100から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

2 前条の規定にかかわらず、職員のうち、基準日以前6月以内の期間において別表第4(管理職員にあっては別表第5)の減額事由の区分の2以上に該当する者の成績率は、前条の規定により定める割合に100分の100から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを順次乗じて得た割合とする。

3 前2項により算定した割合に1000分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 別表第4及び別表第5の私事欠勤等は、日を単位として計算する。

5 正規の勤務時間の一部において私事欠勤等の理由により勤務しない場合は、当該勤務しない時間を管理者が別に定めるところにより日に換算する。

(加算の対象職員及び加算割合)

第28条 条例第19条第3項及び第20条第3項に規定する加算の対象職員及び加算割合は、別表第1に定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第29条 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に支給日を定めることができる。

(給与の額の端数の処理)

第30条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第26条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員に対する改正後の第18条第2項第3号及び第25条第2項第5号の規定の適用については、その者のこの規則の施行の日前の育児休業の承認に係る期間を通算し、30日を超えない場合にこれらの規定を適用する。

別表第1(第28条関係)

対象職員

加算割合

給料表(一)

職務給が5級の職員

100分の20

職務給が4級の職員

100分の15

職務給が3級の職員

100分の6

職務給が2級の職員

100分の3

給料表(二)

職務給が2級の職員

100分の3

別表第2(第24条関係)

勤務期間

割合

6箇月以上

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第29条関係)

基準日

支給日

3月1日

3月15日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

別表第4(第27条関係)

減額事由

割合

私事欠勤等が8日以上のとき。

100分の100

私事欠勤等が7日のとき。

100分の80

私事欠勤等が5日又は6日のとき。

100分の60

私事欠勤等が4日のとき。

100分の40

私事欠勤等が3日のとき。

100分の20

私事欠勤等が2日のとき。

100分の10

法第29条第1項の規定による停職を受けたとき。

1回につき100分の50

法第29条第1項の規定による減給を受けたとき。

1回につき100分の35

法第29条第1項の規定による戒告を受けたとき。

1回につき100分の20

別表第5(第27条関係)

減額事由

割合

私事欠勤等が5日以上のとき。

100分の100

私事欠勤等が4日のとき。

100分の60

私事欠勤等が3日のとき。

100分の30

私事欠勤等が2日のとき。

100分の20

法第29条第1項の規定による停職を受けたとき。

1回につき100分の75

法第29条第1項の規定による減給を受けたとき。

1回につき100分の50

法第29条第1項の規定による戒告を受けたとき。

1回につき100分の25

画像

画像

画像

瑞穂斎場組合職員の給与の支給に関する規則

平成22年2月25日 規則第2号

(令和元年7月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年2月25日 規則第2号
平成22年12月21日 規則第3号
平成23年7月21日 規則第1号
平成25年2月20日 規則第1号
平成28年2月24日 規則第1号
平成29年12月6日 規則第5号
平成31年2月13日 規則第1号
令和元年7月25日 規則第5号