○瑞穂斎場組合情報公開条例施行規則

平成30年11月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂斎場組合情報公開条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定により情報の公開を請求しようとする者は、情報公開請求書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表の右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第7条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をした場合

情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項及び第13条の規定により情報の一部を公開する旨の決定をした場合

情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項の規定により情報を公開しない旨の決定をした場合

情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 実施機関は、条例第7条第3項の規定により期間を延長した場合は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により情報公開請求書を提出した者に通知するものとする。

(情報の公開の実施等)

第4条 情報の公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があった情報1件名につき1部とする。

2 実施機関は、情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しを交付する場合の費用等)

第5条 情報の写しの交付を請求されたときの費用は、写しを作成する場合の用紙の規格が日本産業規格A列3番までで、電子複写機により作成したものは、1枚につき10円とし、日本産業規格A列3番を超える規格及びその他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。

2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による情報の写しの送達を請求されたときの費用は、当該送達に要する料金の額とする。

(情報の検索資料)

第6条 条例第20条に規定する情報の検索に必要な資料は、文書目録その他実施機関が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第7条 情報の公開に係る実施状況の公表は、次に掲げる事項を明らかにし、広く周知できる方法により行うものとする。

(1) 情報の公開請求の状況

(2) 情報の公開決定、一部公開決定及び非公開決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式の目次

(様式第1号)情報公開請求書(第2条関係)

(様式第2号)情報公開決定通知書(第3条関係)

(様式第3号)情報一部公開決定通知書(第3条関係)

(様式第4号)情報非公開決定通知書(第3条関係)

(様式第5号)情報公開決定期間延長通知書(第3条関係)

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瑞穂斎場組合情報公開条例施行規則

平成30年11月20日 規則第5号

(令和2年11月20日施行)