○新型コロナウイルス感染症に対する措置に係る式場使用料の減額に関する規則
令和2年4月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に関し、法第16条第1項に規定する政府対策本部長が発する緊急事態宣言に基づき当該感染症の感染拡大防止の使用制限要請に管理者が応じた場合の、瑞穂斎場の設置及び管理等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)第7条に規定する使用料減額の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 緊急事態宣言 法第32条第1項に規定する宣言をいう。
(2) 緊急事態措置 法第2条第3号に規定する措置をいう。
(3) 葬祭 通夜式、告別式又は法要を行うことをいう。
(4) 家族葬 親族、同居者、その他これに類する者以外の参列者を招かず、故人の身内のみで葬祭を実施することをいう。
(5) 会食 式場内で故人をしのぶためにとる食事をいう。
(減額の対象となる使用料)
第3条 減額の対象となる使用料は、緊急事態措置(法第45条第2項に規定する措置を含む。)が実施された日から管理者が別に定める日までに式場を使用する使用料とする。
(1) 親族、同居者、その他これに類する者以外の参列者を招いた葬祭を希望する使用者が、家族葬の規模に縮小すること。
(2) 会食を伴う葬祭を希望する使用者が、式場使用の規模縮小に伴い会食を中止すること。
(減額の取消し)
第7条 管理者は、虚偽の申請その他不正の行為により使用料の減額を受けた者があると認めたときは、減額を取り消すものとし、減額により免れた使用料を徴収するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に対する措置に係る式場使用料の減額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
様式の目次
(様式第1号)式場使用料減額申請書(第5条関係)
(様式第2号)式場使用料減額決定通知書(第6条関係)
(様式第3号)式場使用料減額取消通知書(第7条関係)


