○瑞穂斎場組合個人情報保護審査会規則

令和6年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂斎場組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、瑞穂斎場組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、会長が必要と認めるときは、書面その他の方法によることができる。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 前項の規定は、第3項ただし書による会議について準用する。この場合において、前項中「出席した委員」とあるのは「書面その他の方法により審議を行った委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、瑞穂斎場組合事務局において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(瑞穂斎場組合個人情報保護審査会規則の廃止)

2 瑞穂斎場組合個人情報保護審査会規則(平成30年規則第8号)は、廃止する。

瑞穂斎場組合個人情報保護審査会規則

令和6年2月28日 規則第2号

(令和6年2月28日施行)