○瑞穂斎場組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成29年12月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、瑞穂斎場組合職員の育児休業等に関する条例(令和4年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第5条 条例第7条の規則で定める日は、瑞穂斎場組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成29年規則第3号)第14条に規定する昇給日とする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(給与の減額)
第10条 条例第17条の規定により給与を減額する場合には、瑞穂斎場組合職員の給与の支給に関する規則(平成22年規則第2号)第8条の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第11条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは、1円とし、50銭未満のときは、切り捨てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。





